売買による所有権移転登記
売主:Aさん
買主:会社B
Aはかつて会社Bの取締役だったことがある。
しかし、売買契約締結当時には、取締役でなかったことは
Bの閉鎖謄本にて確認済である。
よって今回は利益相反にはあたらないということで
議事録を付けずに登記申請した。
▼
法務局より電話。
利益相反にあたらないか?
法務局の手元にあるのは、
添付書類として提出している、資格証明書としての履歴事項全部証明書。
これには会社の過去3年分の情報が記載されており、
それによると売主Aは会社の取締役となっている。
それゆえに法務局としては上記のような可能性を考えた。
(当然。申請したこちらもそう思って閉鎖謄本をしらべたのだから)
▼
閉鎖謄本 添付した方がよかったですか?
▼
添付しなければならないものではない。
でもそうしてくれると助かる。
司法書士作成の登記原因証明情報に、
利益相反にあたらない旨を記載しておいてほしい。
(今回は法務局担当者が記載しておく)
↑
こういう対応は、法務局担当者と司法書士との
信頼関係ができているからこそ、とは思う。
■結論■
履歴事項全部証明書を見て利益相反の可能性が疑われる場合、
登記原因証明情報に、利益相反にあたらない旨を記載しておく。
今回は、3年以上前の売買による登記であり、
かつ売主は死亡しており、
かつ売渡証書などが存在していない
(=登記原因証明情報を作成する)
という特殊な状況であった。
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