記録
走り書きと個人的メモなので万一ご覧になられても参考にはしないでください。
2013年10月18日金曜日
権利証などが無い場合の売買
■事前通知制度
①登記の申請
↓
②登記官が登記義務者宛に郵便を発送
↓
③登記義務者が所定の期間内に登記所に間違いないことの申出をする
このようにして本人に間違いないことを確認する制度。
下に比べて費用の節約になる。
■資格者代理人による本人確認制度
司法書士が本人確認情報を作成し提出する。
運転免許証などの写しを付け、文書を作成する。
上に比べ、司法書士報酬が余分にかかることになる。
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