根抵当権の債務者が死亡した場合、
相続開始後6ヶ月以内であれば
指定債務者の合意の登記を行うことが可能
(指定債務者=借り入れ債務を単独で負うわけではない)
6ヶ月過ぎた場合は、
いったん相続人全員で承継することとなる。
2013年11月27日水曜日
2013年11月19日火曜日
所有権登記名義人と抵当権債務者~所有権登記ミスったらどうなる?(事例)
●
新築建物につき、
本当はA・B 二人の共有(持分2分の1)で所有権登記するはずだったのに、
間違えてAのみで登記されてしまった。
↓
抵当権債務者を二人にすることができないので
Aを債務者として抵当権が設定した。
↓
所有権登記名義人・債務者をA・Bとしたい!
方法1)錯誤による所有権更正登記
抵当権がついているので銀行の承諾書が必要となる。
→すぐにすんなりともらえなさそうだったので今回は×
方法2)真正な登記名義の回復による所有権一部移転
→無事二人の共有に。
抵当権は改めて変更するの??
●(参考)
A・B二人の共有で登記。
抵当権債務者はAのみで登記。
→Aによるローンの償還金がBへの贈与となり税金がかかる?
新築建物につき、
本当はA・B 二人の共有(持分2分の1)で所有権登記するはずだったのに、
間違えてAのみで登記されてしまった。
↓
抵当権債務者を二人にすることができないので
Aを債務者として抵当権が設定した。
↓
所有権登記名義人・債務者をA・Bとしたい!
方法1)錯誤による所有権更正登記
抵当権がついているので銀行の承諾書が必要となる。
→すぐにすんなりともらえなさそうだったので今回は×
方法2)真正な登記名義の回復による所有権一部移転
→無事二人の共有に。
抵当権は改めて変更するの??
●(参考)
A・B二人の共有で登記。
抵当権債務者はAのみで登記。
→Aによるローンの償還金がBへの贈与となり税金がかかる?
商業登記の注意点(取締役会における監査役)
〇監査役
会計監査に限る(業務監査の権限のない)監査役は取締役会出席義務なし
取締役議事録に記載する必要なし!
会社法389-7,383
→定款を見て監査役の権限を確認すること!
会計監査に限る(業務監査の権限のない)監査役は取締役会出席義務なし
取締役議事録に記載する必要なし!
会社法389-7,383
→定款を見て監査役の権限を確認すること!
2013年11月7日木曜日
会社の解散 ざっくりと その2(スケジュール)
株主総会①
解散決議
清算人選任決議 =決議の日が解散日となる
▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼
登記(決議から2週間以内) 債権申出の公告 解散確定申告
(解散日より2ヵ月以内に) (解散日から2ヵ月以内)
▼
▼
株主総会② ▼ 債権申出期間(2ヵ月以上)
財産目録及びBSの承認 ▼
▼
債権申出期間の満了
=残余財産の確定
株主総会③
決算承認 =清算結了
▼
▼
▼
登記(決議から2週間以内)
債権申出の公告から最短でも2ヵ月必要なので
登記を出してから完了までの期間も考えると
短くても2ヵ月半くらいはかかる。
解散決議
清算人選任決議 =決議の日が解散日となる
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登記(決議から2週間以内) 債権申出の公告 解散確定申告
(解散日より2ヵ月以内に) (解散日から2ヵ月以内)
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株主総会② ▼ 債権申出期間(2ヵ月以上)
財産目録及びBSの承認 ▼
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債権申出期間の満了
=残余財産の確定
株主総会③
決算承認 =清算結了
▼
▼
▼
登記(決議から2週間以内)
債権申出の公告から最短でも2ヵ月必要なので
登記を出してから完了までの期間も考えると
短くても2ヵ月半くらいはかかる。
2013年11月6日水曜日
会社の解散 ざっくりと
初の解散登記を行うことになりました。
ながれ
①解散登記
添付書類
◆株主総会議事録
◆定款←特例有限ではおおむね不要
◆委任状
◆印鑑届書(及び委任状)←清算人
※定款について
特例有限では清算人会を設置できないとみなされる(整備法)ので
株主総会の決議によって選任された者が清算人となる場合 →定款の添付は不要
ただし
法定清算人として取締役が就任した場合、
又は定款に清算人が定められている場合 →定款を添付する必要あり
①’解散登記の準備と並行して清算を行う
(会社の債権、債務をゼロにする。税理士にしてもらう)
具体的には、不動産を役員に売り渡すとか。
※売買登記は解散登記後でも可能
②清算結了登記
添付書類
◆株主総会議事録
◆BSとか?(税理士からもらう)
◆委任状
申告との兼ね合いで清算結了までのスケジュール感を押さえておく必要あり。
ながれ
①解散登記
添付書類
◆株主総会議事録
◆定款←特例有限ではおおむね不要
◆委任状
◆印鑑届書(及び委任状)←清算人
※定款について
特例有限では清算人会を設置できないとみなされる(整備法)ので
株主総会の決議によって選任された者が清算人となる場合 →定款の添付は不要
ただし
法定清算人として取締役が就任した場合、
又は定款に清算人が定められている場合 →定款を添付する必要あり
①’解散登記の準備と並行して清算を行う
(会社の債権、債務をゼロにする。税理士にしてもらう)
具体的には、不動産を役員に売り渡すとか。
※売買登記は解散登記後でも可能
②清算結了登記
添付書類
◆株主総会議事録
◆BSとか?(税理士からもらう)
◆委任状
申告との兼ね合いで清算結了までのスケジュール感を押さえておく必要あり。
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