2013年11月27日水曜日

根抵当権~指定債務者合意について

根抵当権の債務者が死亡した場合、
相続開始後6ヶ月以内であれば
指定債務者の合意の登記を行うことが可能
(指定債務者=借り入れ債務を単独で負うわけではない)


6ヶ月過ぎた場合は、
いったん相続人全員で承継することとなる。

2013年11月19日火曜日

所有権登記名義人と抵当権債務者~所有権登記ミスったらどうなる?(事例)


新築建物につき、
本当はA・B 二人の共有(持分2分の1)で所有権登記するはずだったのに、
間違えてAのみで登記されてしまった。

抵当権債務者を二人にすることができないので
Aを債務者として抵当権が設定した。

所有権登記名義人・債務者をA・Bとしたい!


方法1)錯誤による所有権更正登記
     抵当権がついているので銀行の承諾書が必要となる。
     →すぐにすんなりともらえなさそうだったので今回は×

方法2)真正な登記名義の回復による所有権一部移転
     →無事二人の共有に。
      抵当権は改めて変更するの??

●(参考)
A・B二人の共有で登記。
抵当権債務者はAのみで登記。
→Aによるローンの償還金がBへの贈与となり税金がかかる?

設定の登録免許税

表題登記  無税
保存登記  評価×4/1000
(根)設定  極度額×4/1000
(根)追加担保に設定の場合は、1筆あたり1500円!

商業登記の注意点(取締役会における監査役)

〇監査役
  会計監査に限る(業務監査の権限のない)監査役は取締役会出席義務なし
  取締役議事録に記載する必要なし!
  
  会社法389-7,383


  →定款を見て監査役の権限を確認すること!

2013年11月7日木曜日

会社の解散 ざっくりと その2(スケジュール)

株主総会① 
  解散決議        
  清算人選任決議  =決議の日が解散日となる
         ▼           ▼                                                        ▼
         ▼           ▼                                                        ▼
         ▼           ▼                                                        ▼
登記(決議から2週間以内)   債権申出の公告             解散確定申告
                    (解散日より2ヵ月以内に)       (解散日から2ヵ月以内)
                     ▼                    
                     ▼
株主総会②                ▼ 債権申出期間(2ヵ月以上)
  財産目録及びBSの承認        ▼
                     ▼                                                            
                     債権申出期間の満了 
                         =残余財産の確定



株主総会③ 
  決算承認    =清算結了
         ▼
         ▼
         ▼
登記(決議から2週間以内)



債権申出の公告から最短でも2ヵ月必要なので
登記を出してから完了までの期間も考えると
短くても2ヵ月半くらいはかかる。
     

2013年11月6日水曜日

会社の解散 ざっくりと

初の解散登記を行うことになりました。

ながれ

①解散登記

  添付書類
  ◆株主総会議事録
  ◆定款←特例有限ではおおむね不要
  ◆委任状
  ◆印鑑届書(及び委任状)←清算人

※定款について

特例有限では清算人会を設置できないとみなされる(整備法)ので
株主総会の決議によって選任された者が清算人となる場合 →定款の添付は不要

ただし
法定清算人として取締役が就任した場合
定款に清算人が定められている場合 →定款を添付する必要あり


         
①’解散登記の準備と並行して清算を行う


(会社の債権、債務をゼロにする。税理士にしてもらう)                 

具体的には、不動産を役員に売り渡すとか。

※売買登記は解散登記後でも可能


②清算結了登記
 
 添付書類
 ◆株主総会議事録
 ◆BSとか?(税理士からもらう)
 ◆委任状


申告との兼ね合いで清算結了までのスケジュール感を押さえておく必要あり。