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新築建物につき、
本当はA・B 二人の共有(持分2分の1)で所有権登記するはずだったのに、
間違えてAのみで登記されてしまった。
↓
抵当権債務者を二人にすることができないので
Aを債務者として抵当権が設定した。
↓
所有権登記名義人・債務者をA・Bとしたい!
方法1)錯誤による所有権更正登記
抵当権がついているので銀行の承諾書が必要となる。
→すぐにすんなりともらえなさそうだったので今回は×
方法2)真正な登記名義の回復による所有権一部移転
→無事二人の共有に。
抵当権は改めて変更するの??
●(参考)
A・B二人の共有で登記。
抵当権債務者はAのみで登記。
→Aによるローンの償還金がBへの贈与となり税金がかかる?
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