記録
走り書きと個人的メモなので万一ご覧になられても参考にはしないでください。
2013年11月27日水曜日
根抵当権~指定債務者合意について
根抵当権の債務者が死亡した場合、
相続開始後6ヶ月以内であれば
指定債務者の合意の登記を行うことが可能
(指定債務者=借り入れ債務を単独で負うわけではない)
6ヶ月過ぎた場合は、
いったん相続人全員で承継することとなる。
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