2013年11月27日水曜日

根抵当権~指定債務者合意について

根抵当権の債務者が死亡した場合、
相続開始後6ヶ月以内であれば
指定債務者の合意の登記を行うことが可能
(指定債務者=借り入れ債務を単独で負うわけではない)


6ヶ月過ぎた場合は、
いったん相続人全員で承継することとなる。

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