記録
走り書きと個人的メモなので万一ご覧になられても参考にはしないでください。
2013年11月19日火曜日
商業登記の注意点(取締役会における監査役)
〇監査役
会計監査に限る
(業務監査の権限のない)
監査役
は取締役会出席義務なし
取締役議事録に記載する必要なし!
会社法389-7,383
→
定款
を見て監査役の権限を確認すること!
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