解散日(解散決議の日、清算人就任日) より、
2ヶ月以上あとに
清算結了決議をしなければならない。
というのは、
2ヶ月間で債権者のために公告を出さなければならない
からである。
だから少なくとも2ヶ月明けるというのが
登記上の決まり。
しかし、一つ腑に落ちないのは、
清算結了登記申請の添付書類として
公告した官報は必要ないということ。
また、実際に公告せずに登記しても、受理されるらしい。
(ただし、それで解散をしらない債権者が現れて異議を唱えれば登記は×)
2013年12月26日木曜日
表題部登記、保存登記、設定登記~スケジュール
診療所を新築した。
・引き渡しは12月25日(≒新築日)
・融資は1月予定
・診療開始日との兼ね合いは?
◆表題登記:新築後1ヶ月以内に申請しなければならないそう。
表題登記に係るのは1~2週間。
◆保存登記:原則として登記義務はないものであるから、申請期間の定めもない。
銀行が許可するならば、設定と連件でだしたい。(楽)
◆設定登記:銀行の実行の日との兼ね合いであるから、銀行と相談して決める。
以上が登記的な部分。
診療開始と登記との関係は、許可を出す保健所に問い合わせてもらう。
スケジュール(案)
12/25 新築・引き渡し
1/6 表題登記申請
1/20 表題登記完了
1/31 保存・設定登記申請
※参考
病院(診療所)開設許可申請(→保健所)の添付書類(コピペ)
○敷地の平面図および敷地周囲の見取り図
○建物の構造概要および平面図
○病院は、医療法21条1項2号から13号までに掲げる施設の構造設備の概要
○療養型病床群を有する病院は、医療法21条1項16号に掲げる施設および同法施行規則21条1項に掲げる施設の構造設備の概要
○開設者が医師または歯科医師であるときは、免許証の写しおよび履歴書
○開設者が法人であるときは、定款または寄付行為
○地方公共団体であるときは病院の設置に関する条例の写し
○病院の汚水を公共用水域に排出しようとするときは、医療法施行規則1条2項1号から7号までに掲げる事項を記載した書類
を見てみると診療所の謄本などが添付書類として必要なさそうなので
診療開始と登記との関連はなさそう。
・引き渡しは12月25日(≒新築日)
・融資は1月予定
・診療開始日との兼ね合いは?
◆表題登記:新築後1ヶ月以内に申請しなければならないそう。
表題登記に係るのは1~2週間。
◆保存登記:原則として登記義務はないものであるから、申請期間の定めもない。
銀行が許可するならば、設定と連件でだしたい。(楽)
◆設定登記:銀行の実行の日との兼ね合いであるから、銀行と相談して決める。
以上が登記的な部分。
診療開始と登記との関係は、許可を出す保健所に問い合わせてもらう。
スケジュール(案)
12/25 新築・引き渡し
1/6 表題登記申請
1/20 表題登記完了
1/31 保存・設定登記申請
※参考
病院(診療所)開設許可申請(→保健所)の添付書類(コピペ)
○敷地の平面図および敷地周囲の見取り図
○建物の構造概要および平面図
○病院は、医療法21条1項2号から13号までに掲げる施設の構造設備の概要
○療養型病床群を有する病院は、医療法21条1項16号に掲げる施設および同法施行規則21条1項に掲げる施設の構造設備の概要
○開設者が医師または歯科医師であるときは、免許証の写しおよび履歴書
○開設者が法人であるときは、定款または寄付行為
○地方公共団体であるときは病院の設置に関する条例の写し
○病院の汚水を公共用水域に排出しようとするときは、医療法施行規則1条2項1号から7号までに掲げる事項を記載した書類
を見てみると診療所の謄本などが添付書類として必要なさそうなので
診療開始と登記との関連はなさそう。
2013年12月20日金曜日
オンライン申請~納付期限
不動産登記オンライン申請後、
添付書面(含 印紙台紙)を送付。
→オンラインセンターに「納付期限切れ」の記載が!
納付期限切れなんていうことがあると知る。
(→しかし直後に到着したのか、「納付済」に表記が変わり、
その後何事もなく登記が完了した。。。)
■オンライン申請の納付期限について
1 不動産登記
申請情報が登記・供託オンライン申請システムに到達した日の翌日から起算して1日間
2 商業・法人登記
申請情報が登記・供託オンライン申請システムに到達した日の翌日から起算して3日間
今まで何も考えずに送付していたけれど、、
不動産登記は結構ぎりぎりなので遠方の登記所であれば、
ポストでなく郵便局で出す、速達にするなどした方がいい。
※登記申請の他にも
各種証明の請求のさいも納付期限には留意すること!
2013年12月18日水曜日
車庫証明と地目
車庫証明を取得するのに、地目が畑でも大丈夫か?というご質問あり。
ネットで調べると
警察署の判断(現地調査含む)で、駐車可能な場所ならば
登記簿上の地目にかかわらず車庫証明がおりるもよう。
現況をみてもらえれば、証明はおりそうなものだけれど??
→トラック協会に提出?する際に畑では×と言われたらしい。
そこで何か現況が畑ではないということを証明する書類が必要とのこと。
◆農地転用許可(農業委員会)
◆開発許可(農業委員会)
ちなみに当該土地の上には倉庫が建っている。
地目が畑のままの状態で登記なされている
→かつて農業委員会で開発許可などがおりている可能性が高い。
しかし建物が建ったのは何十年も前なので記録は破棄されている??
◆非農地証明書(市区町村)
市区町村によっては交付しているところがある。
しかし、当該土地管轄の市では交付しておらず。残念。
◆地目変更→謄本
費用がかかる(報酬)けれど他の手だてがなければこうするしかない?
ネットで調べると
警察署の判断(現地調査含む)で、駐車可能な場所ならば
登記簿上の地目にかかわらず車庫証明がおりるもよう。
現況をみてもらえれば、証明はおりそうなものだけれど??
→トラック協会に提出?する際に畑では×と言われたらしい。
そこで何か現況が畑ではないということを証明する書類が必要とのこと。
◆農地転用許可(農業委員会)
◆開発許可(農業委員会)
ちなみに当該土地の上には倉庫が建っている。
地目が畑のままの状態で登記なされている
→かつて農業委員会で開発許可などがおりている可能性が高い。
しかし建物が建ったのは何十年も前なので記録は破棄されている??
市区町村によっては交付しているところがある。
しかし、当該土地管轄の市では交付しておらず。残念。
◆地目変更→謄本
費用がかかる(報酬)けれど他の手だてがなければこうするしかない?
2013年12月13日金曜日
錯誤と真正な登記名義の回復について(再)
今年2度でてきたが十分に理解できていなかったので復習。
使用する状況
甲土地につき
真の所有者 A
登記簿上の所有者 B
→Aを所有権者としたい。
①錯誤を原因とする更正登記
※抹消登記 真の所有者 A
登記簿上の所有者 A、B
という場合かな?
②真正な登記名義の回復を原因としる所有権移転登記
①の問題点は、抹消にせよ、更正にせよ、
抵当権者がいる場合、抵当権者の承諾書がいるということ。
しかし銀行はなかなかOKと言わない。
使用する状況
甲土地につき
真の所有者 A
登記簿上の所有者 B
→Aを所有権者としたい。
①錯誤を原因とする更正登記
※抹消登記 真の所有者 A
登記簿上の所有者 A、B
という場合かな?
②真正な登記名義の回復を原因としる所有権移転登記
①の問題点は、抹消にせよ、更正にせよ、
抵当権者がいる場合、抵当権者の承諾書がいるということ。
しかし銀行はなかなかOKと言わない。
一括申請(事例)
一括申請はややこしい。
援用と同じく苦手。
事例:
被相続人A → 相続人B,C
A名義の 甲土地
乙土地(A持分2分の1)
をそれぞれ2分の1ずつの共有でB,Cが相続する場合、
同一申請書で申請可能か?(一括申請)
◆◆基本
◆不動産登記令
(申請情報の作成及び提供)
第四条
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。
◆不動産登記規則
(一の申請情報によって申請することができる場合)
第三十五条 令第四条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
八 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき。
九 同一の不動産について申請する二以上の権利に関する登記(前号の登記を除く。)の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき。
十 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。
◆◆
登記研究より以下の2点を鑑みるに、
上事例は一括申請可能と思えるが、、
● 同一の被相続人名義となっている不動産の共有持分と他の不動産所有権は、同一の申請書をもって相続を登記原因として登記申請をすることができ、この場合の登記目的は、「何某持分全部移転・所有権移転」とし、持分の表示は申請書の不動産の表示中に記載すればたりる(「登記研究」第353号115頁)。
●持分の異なる2個の不動産(A物件持分4分の1、B物件持分4分の2)について、登記原因、当事者が同一である持分全部移転の登記は、同一の申請書でできる(「登記研究」第430号)。
が、しかし、
今回の事例は遠方で、もしだめだった場合に面倒だし、委任状もらい直すのも嫌だし
持分がばらばらになり、相関図や委任状、申請書の書き方など
よくわからなくなるし、ということで、
わけて申請することにした、と先生。
似たような記事を書かれている先生も。
http://sihounogu.blog.fc2.com/blog-entry-290.html
改めておもったのは、
やはり安全牌を選ぶということが大事ということ。
自分の判断だったら大丈夫なはず!と飛び込んでしまいそうだけれど。
理論的にどうなってるのか気になっても仕方ない部分もあるだろうし。
別に無理に一括申請しなくてもいいのだから。
援用と同じく苦手。
事例:
被相続人A → 相続人B,C
A名義の 甲土地
乙土地(A持分2分の1)
をそれぞれ2分の1ずつの共有でB,Cが相続する場合、
同一申請書で申請可能か?(一括申請)
◆◆基本
◆不動産登記令
(申請情報の作成及び提供)
第四条
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。
◆不動産登記規則
(一の申請情報によって申請することができる場合)
第三十五条 令第四条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
八 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき。
九 同一の不動産について申請する二以上の権利に関する登記(前号の登記を除く。)の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき。
十 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。
◆◆
登記研究より以下の2点を鑑みるに、
上事例は一括申請可能と思えるが、、
● 同一の被相続人名義となっている不動産の共有持分と他の不動産所有権は、同一の申請書をもって相続を登記原因として登記申請をすることができ、この場合の登記目的は、「何某持分全部移転・所有権移転」とし、持分の表示は申請書の不動産の表示中に記載すればたりる(「登記研究」第353号115頁)。
●持分の異なる2個の不動産(A物件持分4分の1、B物件持分4分の2)について、登記原因、当事者が同一である持分全部移転の登記は、同一の申請書でできる(「登記研究」第430号)。
が、しかし、
今回の事例は遠方で、もしだめだった場合に面倒だし、委任状もらい直すのも嫌だし
持分がばらばらになり、相関図や委任状、申請書の書き方など
よくわからなくなるし、ということで、
わけて申請することにした、と先生。
似たような記事を書かれている先生も。
http://sihounogu.blog.fc2.com/blog-entry-290.html
改めておもったのは、
やはり安全牌を選ぶということが大事ということ。
自分の判断だったら大丈夫なはず!と飛び込んでしまいそうだけれど。
理論的にどうなってるのか気になっても仕方ない部分もあるだろうし。
別に無理に一括申請しなくてもいいのだから。
なぜ司法書士になりたいのか(メモ)
何か決断するときにたいてい勢いで動く。
理由がばっちりその決断の時に分かっている、というよりは、
行動していく中でじんわりと理由が固まっていく感じ。
いわば直情径行型人間かも。
ここ数年とくにうまくいかないことばかりな気がして
後先深く考えるということがもっと必要なのかナーとも思うけど、
終わったことについてはもっとこうすれば良かったと思うばかりだけど、
今はやはり先のことにわくわくするばかり。
人間なかなかすぐにかわることはできない。
でもおかげで5年前、10年前に思い描いていた自分とはかなり違ってきており、
それが面白くもあるという感じ。
つまらないことで辛くなったりはするけれど。
ひがまず自分のしてきたことに責任とプライドをもっていくこと。
さてそれで、司法書士になろうと決め、
勉強も面白くなってきたところで、
その決断についての整理。
つまり、なぜ司法書士になりたいの?と聞かれたらなんと答えるか。
1 成長 独立 名誉欲 自己実現
補助者をしていて、自分の名前で仕事したいと思ったから。
もちろん独立できるのが理想。
新しいことをし、仕事を全部自分で動かすのはわくわくする。
成長という点では自分のためでもあるし、
やはり、自分もがんばっているということを
対外的に示したいような気持ちもある。
2 働き方 生き方 結婚
自分の領域を守って働きたい。
業種というよりは社風かもしれないけど。
今の職場と前の職場でしか比較できないけど。
心にゆとりを持って生きること。
旦那さんとゆったり生きていくこと。
3 人助け 感謝されること
困っているお客さんもいる。
悩みを解決してあげたいと思うし、安心させたい。
お客さんを見ていると、自分の母のことを思う。
母は分からないこと手続きが複雑なことに
関して、非常にストレスを感じ、不安になり、イライラする人なので。
自分の父の相続をしたことも関係しているだろうな。
もちろん様々な場面があり、
逆の立場の人から恨みを買うこともあるということも理解しつつ。
(弁護士ほどではないにしても)
2013年12月2日月曜日
共有物分割?or 持分の放棄?(事例)
甲土地 AとBで共有
乙土地 AとBで共有
↓
甲土地 A単有
乙土地 B単有
としたい。
①共有物分割
メリット:放棄に比べて登録免許税が安い。
②持分の放棄
メリット:甲乙土地が農地である場合の許可が不要。
今回は、土地の評価が定額のため、
共有物分割にしても、持分の放棄にしても
登録免許税が変わらない(最低の1,000円)
よって持分放棄という方法にした。
乙土地 AとBで共有
↓
甲土地 A単有
乙土地 B単有
としたい。
①共有物分割
メリット:放棄に比べて登録免許税が安い。
②持分の放棄
メリット:甲乙土地が農地である場合の許可が不要。
今回は、土地の評価が定額のため、
共有物分割にしても、持分の放棄にしても
登録免許税が変わらない(最低の1,000円)
よって持分放棄という方法にした。
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