解散日(解散決議の日、清算人就任日) より、
2ヶ月以上あとに
清算結了決議をしなければならない。
というのは、
2ヶ月間で債権者のために公告を出さなければならない
からである。
だから少なくとも2ヶ月明けるというのが
登記上の決まり。
しかし、一つ腑に落ちないのは、
清算結了登記申請の添付書類として
公告した官報は必要ないということ。
また、実際に公告せずに登記しても、受理されるらしい。
(ただし、それで解散をしらない債権者が現れて異議を唱えれば登記は×)
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