2013年12月13日金曜日

一括申請(事例)

一括申請はややこしい。
援用と同じく苦手。
事例:

被相続人A → 相続人B,C

A名義の  甲土地
 
       乙土地(A持分2分の1)

をそれぞれ2分の1ずつの共有でB,Cが相続する場合、
同一申請書で申請可能か?(一括申請)


◆◆基本

◆不動産登記令
(申請情報の作成及び提供)
第四条
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。

◆不動産登記規則
(一の申請情報によって申請することができる場合)
第三十五条  令第四条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。

  同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき。

  同一の不動産について申請する二以上の権利に関する登記(前号の登記を除く。)の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき。

  同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。

◆◆

登記研究より以下の2点を鑑みるに、
上事例は一括申請可能と思えるが、、

● 同一の被相続人名義となっている不動産の共有持分と他の不動産所有権は、同一の申請書をもって相続を登記原因として登記申請をすることができ、この場合の登記目的は、「何某持分全部移転・所有権移転」とし、持分の表示は申請書の不動産の表示中に記載すればたりる(「登記研究」第353号115頁)。

持分の異なる2個の不動産(A物件持分4分の1、B物件持分4分の2)について、登記原因、当事者が同一である持分全部移転の登記は、同一の申請書でできる(「登記研究」第430号)。


が、しかし、
今回の事例は遠方で、もしだめだった場合に面倒だし、委任状もらい直すのも嫌だし
持分がばらばらになり、相関図や委任状、申請書の書き方など
よくわからなくなるし、ということで、
わけて申請することにした、と先生。


似たような記事を書かれている先生も。
http://sihounogu.blog.fc2.com/blog-entry-290.html


改めておもったのは、
やはり安全牌を選ぶということが大事ということ。
自分の判断だったら大丈夫なはず!と飛び込んでしまいそうだけれど。
理論的にどうなってるのか気になっても仕方ない部分もあるだろうし。
別に無理に一括申請しなくてもいいのだから。

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