2015年3月25日水曜日

資格証明(及び印鑑証明)の添付省略・・・とちゅうです

(事例)~~~~~

◆甲地方法務局(本局)・・・我が県全域の商業法人登記を管轄する

◆乙支局・・・本件不動産の管轄登記所である


㈱A・・・乙支局の不動産管轄地である乙市に本店がある
     商業の管轄としては一括化により甲登記所となっている 

~~~~~~~~

(1)甲 登記所にて ㈱Aが不動産登記申請

  → ㈱A は印鑑証明資格証明添付省略可

  ※これはわかりやすい。
   ㈱Aの商業の管轄は甲であり、 
   そこに印鑑証明も資格証明もある
  

(2)乙 登記所にて ㈱Aが不動産登記申請

  → ㈱A は資格証明添付省略可

ただし、注意すべきは、
乙支局の不動産管轄内にある市区町村のすべてにおいて
本店のある会社が添付省略可能となるわけではない、とうこと。

http://www.moj.go.jp/content/001130159.pdf
↑これがわかりにくいということで、
http://fol.ofuregaki.com/page/shouryaku.html#okayama
↑こんなわかり安いものをつくってくれている方が。



まとめると
(1)その会社の商業登記管轄と同一の登記所にて不動産登記申請する場合は
  印鑑証明も資格証明も添付省略可能
(2)資格証明については指定を受けた登記所については添付省略可能


関東では支局が商業登記をとりあつかう場合があるから、
両方省略可能な場合がおおい!
  

(法務省より引用)
不動産登記等の申請人が法人である場合は,原則として,当該申請において当該法人の代表者の資格を証する情報(以下「資格証明情報」という。)を提供していただく必要がありますが,当該申請をする登記所とその商業・法人登記の事務を取り扱う登記所が同一である場合などの一定の場合には,資格証明情報の提供を省略することができます。・・・赤字部分が(1)の話

 現在,商業・法人登記事務を取り扱う一部の登記所においては,同事務が法務局又は地方法務局の本局又は大規模な支局に順次集中化されているところですが,この集中化に伴う事務委任により商業・法人登記事務を行わなくなった一部の登記所は,その登記所を法人の登記を受けた登記所と同一である登記所に準ずるものとして法務大臣の指定を受けることにより,不動産登記等の申請人である法人が資格証明情報の提供の省略の取扱いを受けることができるようにしています。 ・・・この話が(2)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji196.html



2015年3月18日水曜日

新築建物課税標準価格認定基準表(新築建物の保存登記 登録免許税計算)


家を新築

固定資産評価が出るのは新築年の翌年以降

固定資産評価額が出るより前に新築建物の保存登記するときは、
法務局が出す、「新築建物課税標準価格認定基準表」をもとにして
登録免許税を計算する。

これは、概要調書と一致している場合も見受けられる。
(各法務局のHPにて確認可能。
法務局によって、新築建物課税標準価格認定基準表から、
概要調書基準価格表に飛ぶ場合もあることから)


新築建物課税標準価格認定基準表法務局がだす
概要調書都道府県が出す

▼経緯はこういう感じらしい

http://report.jbaudit.go.jp/org/h22/2010-h22-0095-0.htm




◆都道府県概要調書

 登録免許税の課税標準である不動産の価額は、登録価格を基礎とするとされている。そして、登録価格は、地方税法の規定により、総務大臣が定める固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(以下「固定資産評価基準」という。)に基づいて、市町村長が決定し、固定資産課税台帳に登録した価格である。
 この登録価格は、市町村が課す固定資産税の課税標準として用いられるものであり、
固定資産税は建物を新築した年の翌年以降に課されることから、市町村長は、新築した時点の建物の評価を行い、この評価した額に課税する翌年までの間の劣化等による補正率を乗 ずるなどして決定することとされている。
 そして、市町村長は、上記のように固定資産評価基準に基づいて決定した登録価格、登録価格算出の基礎となった建物の床面積、再建築費評点数(注4) 等の年間の実績を集計して都道府県知事に送付し、都道府県知事は、各市町村分を集計して都道府県内の概要調書(以下「都道府県概要調書」という。)を作成することとされている。
 再建築費評点数  評価対象になった建物と同一の建物を、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費を点数化したものである。なお、この再建築費評点数に所定の1点当たりの価額を乗じたものを再建築費という。


【会計検査院より】

2015年3月17日火曜日

本店移転日

http://www.currentsogo.com/index.php?QBlog-20121115-1

http://honteniten.jimdo.com/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F/%E6%9C%AC%E5%BA%97%E7%A7%BB%E8%BB%A2%E6%97%A5%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/

自己株式の取得と消却・処分 とちゅうまで~~~

<自己株式取得 → 処分 又は 消却>

①自己株式取得
 
メリット
・自己株式は会計上、資産(?)として計上される
 発行株式数の計算には含まない
 よって自己株式を取得することで1株の価値はあがる?


 

デメリット


http://www.njh.co.jp/magazine_topics1/at37/3/

① 処分

メリット

デメリット


② 消却
 
メリット
・発行済株式数 減少 → 1株あたりの価値 増加
・買収リスク 減少

 
デメリット
・;    

非上場会社であれば

処分や消却を見越しての、自己株式の取得なのか?
どういう目的をもってそれぞれを行うのか?



http://www.nitta-kaikei.com/gallery/gallery-2144-52523.html


http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-e167.html




2015年3月16日月曜日

区分建物の謄本

区分建物の謄本の構成は


①敷地権が設定されている場合


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◆表題部(一棟の建物の表示)

◆表題部(敷地権の目的である土地の表示)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◆表題部(専有部分の建物の表示)   不動産番号0000000・・・

◆表題部(敷地権の表示)
  敷地権の種類:所有権
  敷地権の割合:〇分の△
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◆権利部(甲区)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◆権利部(乙区)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 ※表題部が 一棟の建物 ・ 占有部分建物 について(2つ)ある。


②敷地権が設定されていない場合

上記の赤字の部分がない。
敷地権がないので、
土地についての権利は通常の建物と同様に
所有権(共有持分)という形で存在する。
(権利部甲区)

したがって、このばあい、
区分建物の入居者数が多ければ、
土地の共有者はそれだけ膨大なものとなり、
土地の謄本も膨大な量となる。


※注意すべき点は、
区分建物で土地・建物の登記をした場合、
(=敷地権は設定されていないということだから)
土地については一部事項にて登記情報を取得するとよい。


株主総会 招集通知 添付書類


◆総会の2週間前に通知を発送する
(初日=総会日不算入の14日前の午前0時まで
つまり  中14日

◆書面等の決議を定めている場合は2週間を短縮不可

http://www.araki-legal.com/syousyuutuuti.html


◆招集通知の添付書類(本題)


取締役会非設置 → 事業報告等の添付は不要

取締役会設置 → 事業報告 、計算書類等添付が必要
             

http://www.bizup.jp/solution_h/stockholders/04/04_02.html

印鑑証明不要(抵当権の債務者変更)

設定者(義務者)の印鑑証明を銀行さんから預かったのですが、
登記には使用せず、あれ?と思い確認


◆抵当権の債務者変更→印鑑証明不要
◆根抵当権の債務者変更→印鑑証明必要

確定根抵当権は?(相続により・・・~

それぞれの性質を考えるとなっとく
まとめてある▼
http://www.shihoushoshi-shikaku.com/archives/2008/12/24113946.php

    印鑑証明添付必要なもの(不動産)
    ★当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記
    →ただし、根抵当権及び根質権以外の担保権の債務者に関する変更の登記及び更正の登記は印鑑証明書不要(代表例は抵当権の債務者の変更登記)

http://www.office-kitatani.jp/index.php?QBlog-20140903-1

2015年3月11日水曜日

住宅用家屋(登録免許税軽減)

いつも指示されて住宅用家屋証明取得をしており、
そんなに気にしていなかったので…キチンとまとめておく!



◆売買(競売)

原則 20/1000 → 軽減 3/1000 
            →長期優良などだとさらに 1/1000


※ 未使用住宅(建売住宅)中古住宅の所有権移転(売買、競売)
   贈与や相続はNG


◆保存

原則 4/1000 → 軽減 1.5/1000
            →長期優良などだとさらに 1/1000


新築住宅(建築主=所有者)の所有権移転


◆抵当権設定

原則 債権額の4/1000 → 軽減 1/1000


新築・未使用・既使用住宅用家屋の
  取得・増改築の際に受ける貸付








2015年3月10日火曜日

農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書(事例メモ)

現況:宅地(課税明細)
登記簿上:農地
贈与する

上記の農地法5条 転用届け出を
贈与者・受贈者が連名で提出する

この届け出書を添付することで、
地目を変更せず、贈与登記ができる。



→このときに、地目変更登記をして、
 贈与登記をすればどうか?


2015年3月9日月曜日

分筆、合筆するときの地番の振り方

(1)合筆するとき

若い方の地番がのこる。

52番1と54番を合筆
→52番1


(2)分筆するとき

◆枝番がない場合

52番 を2つに分ける
→52番1,52番2



◆枝番がある場合

52番1 を2つに分ける (※最終枝番が 4の場合)
→52番1,52番5

3つに分ける
→52番1,52番5,52番6



★このとき、枝番の先後はどのように決まるのか?
(例えば、左が先、とか、面積が大きい方が先、といった法則性はあるのか?)
と疑問だったが、
下の回答を見て、単純に申請書の書き方(及び法務局の判断)で
決まるのかな?と思った。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1189542996


関係ないけれど、調査士の仕事について、
わかりやすい。
調査士は少し気になる。

http://www.isamoto.com/%E8%AA%BF%E6%9F%BB-%E6%B8%AC%E9%87%8F-%E7%99%BB%E8%A8%98-%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E3%81%AE%E4%BA%8B%E4%BE%8B/%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E3%82%92%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%AB%E5%88%86%E3%81%91%E3%81%9F%E3%81%84/

事例メモ (担保を外すのをわすれずに)

A所有の土地 a1地
Aの経営する会社の所有の土地 a2地

B所有の土地 b1地
B所有の土地 b2地

a1地とb1地を交換
a2地をBへ売る
b2地をAへ売る




交換にする理由は、
固定資産の交換特例の活用により税負担を軽減するため。
法人所有の部分については適用不可?



http://www.asahi-kasei.co.jp/maison/ma-net/archives/2006/04/post_160.html



手順
1 分筆
2 Aの土地についている根抵当権をはずす
  (たくさんある共同担保に入っていたので外すのは難しくない?)
3 売買、交換