2015年3月25日水曜日

資格証明(及び印鑑証明)の添付省略・・・とちゅうです

(事例)~~~~~

◆甲地方法務局(本局)・・・我が県全域の商業法人登記を管轄する

◆乙支局・・・本件不動産の管轄登記所である


㈱A・・・乙支局の不動産管轄地である乙市に本店がある
     商業の管轄としては一括化により甲登記所となっている 

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(1)甲 登記所にて ㈱Aが不動産登記申請

  → ㈱A は印鑑証明資格証明添付省略可

  ※これはわかりやすい。
   ㈱Aの商業の管轄は甲であり、 
   そこに印鑑証明も資格証明もある
  

(2)乙 登記所にて ㈱Aが不動産登記申請

  → ㈱A は資格証明添付省略可

ただし、注意すべきは、
乙支局の不動産管轄内にある市区町村のすべてにおいて
本店のある会社が添付省略可能となるわけではない、とうこと。

http://www.moj.go.jp/content/001130159.pdf
↑これがわかりにくいということで、
http://fol.ofuregaki.com/page/shouryaku.html#okayama
↑こんなわかり安いものをつくってくれている方が。



まとめると
(1)その会社の商業登記管轄と同一の登記所にて不動産登記申請する場合は
  印鑑証明も資格証明も添付省略可能
(2)資格証明については指定を受けた登記所については添付省略可能


関東では支局が商業登記をとりあつかう場合があるから、
両方省略可能な場合がおおい!
  

(法務省より引用)
不動産登記等の申請人が法人である場合は,原則として,当該申請において当該法人の代表者の資格を証する情報(以下「資格証明情報」という。)を提供していただく必要がありますが,当該申請をする登記所とその商業・法人登記の事務を取り扱う登記所が同一である場合などの一定の場合には,資格証明情報の提供を省略することができます。・・・赤字部分が(1)の話

 現在,商業・法人登記事務を取り扱う一部の登記所においては,同事務が法務局又は地方法務局の本局又は大規模な支局に順次集中化されているところですが,この集中化に伴う事務委任により商業・法人登記事務を行わなくなった一部の登記所は,その登記所を法人の登記を受けた登記所と同一である登記所に準ずるものとして法務大臣の指定を受けることにより,不動産登記等の申請人である法人が資格証明情報の提供の省略の取扱いを受けることができるようにしています。 ・・・この話が(2)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji196.html



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