会社設立の際、
「資本金の払込は定款認証以後にしてください!!」
といつも言っている。
早まって振り込まれてしまった場合などは、
一回引き出して、入れ直してもらう。
というのも、
◆定款作成→認証
↓
◆株式に関する事項の決定/同意
(だれが何株出資するかということを発起人が決める)
↓
◆引受→払込
という流れだからだ。
しかし、
会社法のテキストを読んでいて気になる記述を見つけた。
「引受の時期は、通常定款作成と同時であるが、
定款作成以後であっても
発起設立の場合は払込期日までに、
募集設立の場合は株主の募集開始までに
引き受ければよい(会社法34条、59条2)」
参照条文を見てみるに、どうやらこの記述は、払込の期日に着目してる。
(出資すると決めたからには確実に早く振り込んで欲しいという意識がある)
しかし実務的には、フライングして払い込まないように
いつから振り込めるのか?が気になるところ。
定款についての時間軸: 定款作成 → 定款認証
出資についての時間軸: (決定)→引受 → 払込
ピンクのところが同時。これが最速の引受時期ということになる。(払込ではない!)
もちろん引受はこれよりあとでもOK
では、定款認証と払込との先後は?
普段の業務から考えると、認証のあとに払い込まなければならない!
定款についての時間軸: 定款作成 → 定款認証
出資についての時間軸: (決定)→引受 → →→→→→ 払込
しかし
どうやら 払込は、定款作成日より後であれば認証よりも先でOK、
と言っている事務所もあるとか??
http://note100yen.com/en-121107.html
定款についての時間軸: 定款作成 →→→→→→ 定款認証
出資についての時間軸: (決定)→引受 → 払込
そもそも定款作成日と定款認証日は別日なのだろうか?
当事務所では同日としているので、
そうすると、自ずと払込は認証よりも後になる。
(これが逆転してしまうと、引受が定款作成よりも前になってしまい
おかしなことになる)
しかし、
定款作成日から認証日までに日数をあけてOKとすると、、
◆ 10/1 付でお客さんが早まって払込をしてしまった!
◆ 10/5 認証を受ける予定
であれば
◆ 9/30 を定款作成日として
10/5 に認証を受ければよいのでは?
というのが可能になる?
(まだ振り込まないでください!とうるさく言わなくてもOK?)
しかし・・・・
①先の引用にもあるが、登記所によって取扱いは微妙。
普段どおりとするのが無難
②なぜ、微妙といえるかというと、
やはり定款作成と認証の間に何かをするということに対する違和感が理由
ではないかと思う。
定款作成→認証という流れが完了することにより、定款が「完成」する。
作成日は、公に認められた日付ではなく、
案のようなもので、認証が得られることにより、始めて会社を作る素地ができるわけで。
なので
定款作成には、認証まで含めて考えるというのが順当ではないかと思う!
なんとなく自分なりに結論というか方向性が
定まった。
★後日
あとからおもったのだけど、
「定款作成と株式引受が通常、同時」とは、
定款において、だれが何株出資するか記載されていることを指してる
んだろうな~と。
株式発行事項の決定とは、
記載内容としては
①
②
③
だけれど
ここにおける引受の記載は確認的な意味であっって
2015年10月19日月曜日
2015年10月13日火曜日
代取・平取辞任するとき
ちょっと迷った印鑑の種類
・平取及び代取を辞任する
①代取辞任 かつ 平取辞任 とするとき
1)辞任届1枚 としたとき
印鑑の種類は、会社実印?個人印?(認めも可)
今回は偶然会社実印を代取の個人実印で届け出ていたので
どちらも兼ねるような形となりOKだった。
しかし普通の「株式会社○○」と書かれている会社実印であれば、
それを平取の辞任届けに押すのはおかしいし、
かといって個人印をおせば、
この辞任届けの代取辞任の部分については無意味となってします。
(あえて代取り辞任もいれたのに、下の②のように、
平取の地位を失ったことによる代取の退任となる
(代取退任の登記原因が辞任とならない)
2)辞任届2枚とする!
②平取辞任 (代取は自動的に退任となる)
平取辞任届のみでOK
印鑑はもちろん個人印(認め可)
・平取及び代取を辞任する
①代取辞任 かつ 平取辞任 とするとき
1)辞任届1枚 としたとき
印鑑の種類は、会社実印?個人印?(認めも可)
今回は偶然会社実印を代取の個人実印で届け出ていたので
どちらも兼ねるような形となりOKだった。
しかし普通の「株式会社○○」と書かれている会社実印であれば、
それを平取の辞任届けに押すのはおかしいし、
かといって個人印をおせば、
この辞任届けの代取辞任の部分については無意味となってします。
(あえて代取り辞任もいれたのに、下の②のように、
平取の地位を失ったことによる代取の退任となる
(代取退任の登記原因が辞任とならない)
2)辞任届2枚とする!
②平取辞任 (代取は自動的に退任となる)
平取辞任届のみでOK
印鑑はもちろん個人印(認め可)
2015年9月17日木曜日
公正証書遺言と戸籍取得
甲さんの公正証書遺言をつくる場合
受遺者 乙さんの
生年月日、住所、氏名が知りたい。
住民票をとればいっぱつだが
(ふひょうには生年月日がのらない)
住民票は本人(乙)(からの委任)でなければ取得できないので、
戸籍及び戸籍のふひょうをとることとしたい。
では、甲(からの委任)により乙の戸籍等がとれるのか?
1 直系関係や同一戸籍ならば理由なく取得可能である
2 上記以外の場合はどうか?
次の点を鑑みると、正当事由と言え、取得できてもよいとおもうのだが。
◾️公正証書遺言作成のためであり、提出先は公証役場など公的?な機関である
◾️乙は受遺者であり、財産をもらうので乙にとって利益となる
◾️遺贈は単独行為なので乙の意思は関係ない
で、実際は微妙で
1 甥や姪の場合で、公証役場に確認がとれればOK
2 甥や姪、すんなりOK
3 甥や姪よりも遠いかんけいだと
渋られた(実際血縁が全くない人だとどうなるか?などあいまいな点もおおい)
遺贈が単独行為であるということが大きなポイントになるとおもう。
単独行為なのに、協力を得なければ実現しないのはおかしい?
しかし、だからといってまったく赤の他人による戸籍取得を認めてしまうのは個人情報保護の観点からものぞましくはないだろう。戸籍関連の通達?か何かにそぐっていないことになる
異なる制度上に矛盾が生じているときにどちらを優先するか?
異なる制度上に矛盾が生じているときにどちらを優先するか?
書きかけです
2015年9月15日火曜日
外地戸籍について
役場の職員の方にききました。
・外地戸籍は日本ではとれない
・なぜならば平和条約発効により、外地=日本でなくなった。
・各地で管理されているのかもしれないが現存するのかは不明。
たしかに、日本国内でも、その土地その土地で管理しているわけで、
言われればなっとく。
・外地戸籍は日本ではとれない
・なぜならば平和条約発効により、外地=日本でなくなった。
・各地で管理されているのかもしれないが現存するのかは不明。
たしかに、日本国内でも、その土地その土地で管理しているわけで、
言われればなっとく。
権利証の受付番号が違う!
贈与したいが
登記簿上の受け番 昭和5年5月5日受付第555番
権利証の受け番 昭和5年5月5日受付第554番
最後の一桁がちがっていた。
① 移記 間違いではないか?(謄本が違っているのではないか)
→閉鎖登記簿謄本を取得したが、現在の登記簿と同一だった。
② 所有者や住所や年月日も同じなので、
同一とみなしていいのでは?→照会をする
③ あるいは権利証なしとみなして、事前通知で行う。
おもしろい記事
http://www.shihoshoshi.com/index.php?%E3%81%82%E3%82%8B%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AE%E4%B8%80%E6%97%A5
むかしはこうだったのね
http://www.shihou-kagoshima.or.jp/fudousantouki_new.pdf
登記簿上の受け番 昭和5年5月5日受付第555番
権利証の受け番 昭和5年5月5日受付第554番
最後の一桁がちがっていた。
① 移記 間違いではないか?(謄本が違っているのではないか)
→閉鎖登記簿謄本を取得したが、現在の登記簿と同一だった。
② 所有者や住所や年月日も同じなので、
同一とみなしていいのでは?→照会をする
③ あるいは権利証なしとみなして、事前通知で行う。
おもしろい記事
http://www.shihoshoshi.com/index.php?%E3%81%82%E3%82%8B%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AE%E4%B8%80%E6%97%A5
むかしはこうだったのね
http://www.shihou-kagoshima.or.jp/fudousantouki_new.pdf
家屋の所在が無番地の土地の場合 「○番地先」
8月は(めずらしく)すごーーーく忙しく、
今後のために覚えておくべき 初見の事例もたくさんあったのに
なかなか記録ができず。。。
目の前のことを処理していくだけで精一杯でした。
宅建の試験も迫っているので、
焦ります。
************************
本題。
今日初めてみた謄本(建物)
所在 ○○X番地、X番地先
家屋番号 X番
「先」とは???
インターネットで調べると下のブログがすぐでてきた。
まとめると
・番地の無い土地というのが存在する。(無番地)
・無番地の土地がX番地に隣接する場合、「X番地先」と表記する。
ということらしい。
勉強になる。
http://toukishoumei-uke.blog.so-net.ne.jp/2012-03-04
今後のために覚えておくべき 初見の事例もたくさんあったのに
なかなか記録ができず。。。
目の前のことを処理していくだけで精一杯でした。
宅建の試験も迫っているので、
焦ります。
************************
本題。
今日初めてみた謄本(建物)
所在 ○○X番地、X番地先
家屋番号 X番
「先」とは???
インターネットで調べると下のブログがすぐでてきた。
まとめると
・番地の無い土地というのが存在する。(無番地)
・無番地の土地がX番地に隣接する場合、「X番地先」と表記する。
ということらしい。
勉強になる。
http://toukishoumei-uke.blog.so-net.ne.jp/2012-03-04
同一人を証する書面 住居表示実施の場合に・・・
(前置き)
所有権登記名義人住所変更の際に、
登記簿上の住所 :牛若丸村 123番地
所有権登記名義人住所変更の際に、
登記簿上の住所 :牛若丸村 123番地
住民票の住所 :牛若丸村 12番12号
登記簿上の住所が戸籍と一致していたので、
「あ、間違って登記したのかな?」とおもい、
「あ、間違って登記したのかな?」とおもい、
「更正」を原因として準備していたが、
先生が「住居表示実施」じゃない?とおっしゃるので
市にといあわせたところ、その通りだった。
手順
1.市に問合せ
(住居表示実施によりこのように変更されているが具体的に聞く)
2.証明願を申請(非課税証明書となる)
この市では手数料は無料
資格証明等不要だった
****************
▼
ここからの派生でおもったこと。(本題)
相続で「同一人を証する書面」が必要となるパターンで、
住居表示実施により本籍と登記簿上住所がずれてきている場合もあるかと思うが
このとき、附票でなく、住居表示実施を示す公的書面をつけてもいいんかなー?と。
相続では住所変更の登記申請はする必要がないので
登録免許税の節約のために、「非課税証明」を取得するという努力は必要ない。
しかし
附票をとるには、300円程度といえど、費用がかかる(住居表示の証明なら無料)
附票の保存期間がすぎている場合もある。
住居表示の証明書が添付できれば、可能性が広がるなーとおもった。
どうなんでしょうか。
普通に考えて(住所変更登記で添付OKなんだから・・・)良さそうに思えるけれど。
****************
▼
ここからの派生でおもったこと。(本題)
相続で「同一人を証する書面」が必要となるパターンで、
住居表示実施により本籍と登記簿上住所がずれてきている場合もあるかと思うが
このとき、附票でなく、住居表示実施を示す公的書面をつけてもいいんかなー?と。
相続では住所変更の登記申請はする必要がないので
登録免許税の節約のために、「非課税証明」を取得するという努力は必要ない。
しかし
附票をとるには、300円程度といえど、費用がかかる(住居表示の証明なら無料)
附票の保存期間がすぎている場合もある。
住居表示の証明書が添付できれば、可能性が広がるなーとおもった。
どうなんでしょうか。
普通に考えて(住所変更登記で添付OKなんだから・・・)良さそうに思えるけれど。
同業の方にはひょっとしたら当たり前でしょ~と思われてしまうかも。ですが。
わかる方いたらご教授くださいませ。
★後日談
先生に雑談時に質問してみたとこと、
やはり附票でなければダメなのでは?という見解。
住居表示の証明書はあくまで住所についての証明で在り、
個人について同一性をダイレクトに示すとは言えないから。
わかる方いたらご教授くださいませ。
★後日談
先生に雑談時に質問してみたとこと、
やはり附票でなければダメなのでは?という見解。
住居表示の証明書はあくまで住所についての証明で在り、
個人について同一性をダイレクトに示すとは言えないから。
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