2014年7月31日木曜日

株主総会・通知・株式の譲渡

株主総会まで2週間を切ってから
株式を譲渡した場合、
その譲渡によって新たに議決権を得た人に対して
通知を2週間前までに行うと言うのは不可能だが、
どうすればいいのか。


※基準日株主では当然ないが、
 基準日株主でなくとも、議決権はある

2014年7月29日火曜日

種類変更

◆合同会社 → 合名会社 (種類変更)


2-1 種類変更による合名会社の設立登記



2-1 種類変更による合同会社の解散登記

2014年7月23日水曜日

各種証明書の期限?(根拠は?)


◆資格証明など

・申請人が法人である場合に添付する資格証明書
・代理人の権限を証するもので、市や法務局などが作成したもの
→3カ月以内

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根拠:不動産登記令17条1項

第七条第一項第一号又は第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない
※第七条  登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
  申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該法人の代表者の資格を証する情報
  代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報



◆印鑑証明  ※そもそも実印を押すものか否かは不動産登記法で確認すること!
   以下では期限について

・申請情報を記載した書面
・代理人の権限を証する情報を記載した書面
→印鑑証明書を添付する場合(実印を押印する場合)、印鑑証明書の期限は3カ月以内。
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根拠:不動産登記令 16・18


・同意又は承諾を証する情報を記載した書面
→実印を押す。印鑑証明書の期限は3カ月以内でなくてもよい。

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根拠:不動産登記令 19(にとくに記載なし)

第十九条  第七条第一項第五号ハ若しくは第六号の規定又はその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、その作成者が記名押印しなければならない。
  前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

・遺産分割協議書にも実印を押印するが、これは上記16・18条にはあたらないので、
 3カ月以内でなくてもよい。

成年後見監督人が本人を代理して相続登記申請人となる場合の添付書面

K市に照会
※成年後見監督人は法人

一般的なものに加えて
・当該法人の印鑑証明書(3ヶ月以上OK)
・当該法人の資格証明書(3ヶ月以内)
・成年後見登記事項証明書(監督人の登記までなされているもの)(3ヶ月以内)


※監督人が選任されると、職権で監督人の登記がなされるが、
  まだその登記がなされておらず、かつ、早急に相続登記する必要がある場合は、
  登記事項証明書に加えて、監督人選任の審判書を添付すれば足りるとのこと。
  (要は監督人が登記されていれば、審判書は不要とのことでした)


成年被後見人が相続人の一人であるとき

被相続人:父
相続人:母(成年後見人)
     子(成年被後見人)


上記の相続において、母と子は利益相反するので、
後見人であっても母は子を代理して分割協議に参加したり、
登記申請人となったりすることはできない。

①成年後見監督人が選任されている場合は→成年後見監督人が代理する
詳細はこちらhttp://mattarisihoushoshi.blogspot.jp/2014/07/blog-post_6352.html


②①でない場合は、特別代理人選任の申立をし、
  特別代理人が代理する。詳細はこちらhttp://mattarisihoushoshi.blogspot.jp/2014/07/blog-post_8403.html

成年後見監督人について

◆職務

① 成年年後見人の事務全般について監督・指導すること
② 成年後見人が死亡したときや、破産宣告を受けるなどして
  成年後見人の地位を失ったとき、遅滞なく後任者の選任を家庭裁判所に請求すること
③ 成年後見人が急病になったり海外にいるなどのときに、
  本人に必要な契約をしたり、財産の保全などを行うこと等の必要な処分をすること
成年後見人またはその代表する者と本人の利害が相反する場合に、本人を代理すること

◆選任

成年後見監督人は、申立てによりまたは職権で、家庭裁判所が本人の心身の状態、
本人の生活や財産の状況など一切の事情を考慮して、選任します。
成年後見監督人になるための特別の資格はありませんが、
成年後見人になれない人(後見人の欠格事由に該当する人)、
成年後見人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹は「監督」という職務にふさわしくないため、
後見監督人になれません。

◆報酬等

成年後見監督人は、家庭裁判所の審判に基づき、
本人の資産から、報酬を受けることができます
。後見監督の仕事をするに必要な経費も本人の負担です。