2014年7月23日水曜日

成年被後見人が相続人の一人であるとき

被相続人:父
相続人:母(成年後見人)
     子(成年被後見人)


上記の相続において、母と子は利益相反するので、
後見人であっても母は子を代理して分割協議に参加したり、
登記申請人となったりすることはできない。

①成年後見監督人が選任されている場合は→成年後見監督人が代理する
詳細はこちらhttp://mattarisihoushoshi.blogspot.jp/2014/07/blog-post_6352.html


②①でない場合は、特別代理人選任の申立をし、
  特別代理人が代理する。詳細はこちらhttp://mattarisihoushoshi.blogspot.jp/2014/07/blog-post_8403.html

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