2014年7月23日水曜日

各種証明書の期限?(根拠は?)


◆資格証明など

・申請人が法人である場合に添付する資格証明書
・代理人の権限を証するもので、市や法務局などが作成したもの
→3カ月以内

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根拠:不動産登記令17条1項

第七条第一項第一号又は第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない
※第七条  登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
  申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該法人の代表者の資格を証する情報
  代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報



◆印鑑証明  ※そもそも実印を押すものか否かは不動産登記法で確認すること!
   以下では期限について

・申請情報を記載した書面
・代理人の権限を証する情報を記載した書面
→印鑑証明書を添付する場合(実印を押印する場合)、印鑑証明書の期限は3カ月以内。
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根拠:不動産登記令 16・18


・同意又は承諾を証する情報を記載した書面
→実印を押す。印鑑証明書の期限は3カ月以内でなくてもよい。

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根拠:不動産登記令 19(にとくに記載なし)

第十九条  第七条第一項第五号ハ若しくは第六号の規定又はその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、その作成者が記名押印しなければならない。
  前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

・遺産分割協議書にも実印を押印するが、これは上記16・18条にはあたらないので、
 3カ月以内でなくてもよい。

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