K市に照会
※成年後見監督人は法人
一般的なものに加えて
・当該法人の印鑑証明書(3ヶ月以上OK)
・当該法人の資格証明書(3ヶ月以内)
・成年後見登記事項証明書(監督人の登記までなされているもの)(3ヶ月以内)
※監督人が選任されると、職権で監督人の登記がなされるが、
まだその登記がなされておらず、かつ、早急に相続登記する必要がある場合は、
登記事項証明書に加えて、監督人選任の審判書を添付すれば足りるとのこと。
(要は監督人が登記されていれば、審判書は不要とのことでした)
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