2014年7月23日水曜日

成年後見監督人が本人を代理して相続登記申請人となる場合の添付書面

K市に照会
※成年後見監督人は法人

一般的なものに加えて
・当該法人の印鑑証明書(3ヶ月以上OK)
・当該法人の資格証明書(3ヶ月以内)
・成年後見登記事項証明書(監督人の登記までなされているもの)(3ヶ月以内)


※監督人が選任されると、職権で監督人の登記がなされるが、
  まだその登記がなされておらず、かつ、早急に相続登記する必要がある場合は、
  登記事項証明書に加えて、監督人選任の審判書を添付すれば足りるとのこと。
  (要は監督人が登記されていれば、審判書は不要とのことでした)


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