2013年9月11日水曜日

会社法356条 利益相反について

会社法356条


1.取締役は、次に掲げる場合は株主総会において、
  当該取引につき、重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。


一 取締役が自己又は第三者のために
   株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。

二 取締役が自己又は第三者のために
   株式会社と取引をしようとするとき。

三 株式会社が取締役の債務を保証すること
   その他取締役以外の者との間において
   株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。

2. 民法第108条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号の取引については、適用しない。


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利益相反。

具体的には、いろいろ類型はあるみたいだけど

●株式会社 ⇔ その会社の取締役 間での不動産の売買

という事例が当事務所では多い。


この場合、「利益相反」に当たるということで、
臨時株主総会議事録を添付すればOK。
 ※第1号議案   不動産の売買の件

   議長は、今般、当会社所有の後記記載不動産を 当社取締役 〇〇〇〇に
 別途売買契約により売り渡すこととしたいが、
 本件売買行為が当社と上記取締役との利益相反行為となるので、
 会社法第356条に基づき承認を得たい旨議場に述べ、審議に入った。
 全員慎重に審議の結果、満場一致で本件を原案どおり承認し可決確定した。…


では、

●株式会社A ⇔ 株式会社B 間での不動産の売買は?
  (売主)      (買主)

今日、先生に「議事録つけといて」と言われ、
一瞬、売買の相手方(買主)が取締役個人でないので、
「必要ないのでは?」と思ったが…



利益相反にあたるのは、

<356-2 取締役が自己又は第三者のために
       株式会社と取引をしようとするとき>

であり、自己のため:買主が当該取締役本人
     第三者のため:今回の事例における株式会社B

ということか。と、納得。



しかし疑問。

たとえば上記の取引を、議事録をつけずに申請した場合、
356-2 「取締役が」という主語の部分は、
売買の外見には現れないのではないか、と考えた。
それなのに個人としての取締役が行っていると、どうしていえるのか。
果たして利益相反を疑う余地があるのか。



考えた結果、
売買契約書や売渡証書をみても
取締役個人としてではなく、会社の代表として印を押しているのだけど、
そこに<印鑑もちだして、勝手にやったんじゃないの~~??>と、
疑いの目を向けているということなのだろう。

だから議事録をつけることで
とある取締役の横暴ではないですよ、と証明することにしてる。



まあ、普通に考えて会社の財産を売るのだから
みんなで決めないと駄目だよな、



あ、でも、であれば、わざわざ356規定する必要ある??
362-4-1とか、株主総会の決議の規定あたりでカバーできないか??



◆◆追記
やっぱり以前登記した会社間の不動産売買では
議事録つけてなかったから、先生の間違い???





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