2013年9月1日日曜日

定款を紛失した場合

まず、定款が必要となるのはどのような場合か?

今の知識レベルで思いつく限りでは、

●任期を伸ばしている場合の、任期満了による役員変更登記(添付書面として必要)
●定款変更
   (特例有限などでは株主総会が形骸化している場合が多いので、
    現実的には、定款変更の件で株主総会において承認を受けるために必要というよりは、
    「登記事項に関して」の定款変更があった場合に登記の添付書面として必要となる。)


上記のような場合に、肝心の定款を紛失してる場合どうするか。
(設立の際に定款は必ず作成しているはず、、、)


●設立を行った司法書士に問い合わせ(バックアップをとっているはず。。。
●認証した公証役場に問い合わせ
     (⇒管轄区内であればどの公証役場に出してもOKなので、
       どこに出しているか分からなければ不可能?
       一つ一つしらみつぶしに聞いてみるか、(教えてくれるのか?)
       やはり司法書士に尋ねてみるか)
●登記情報に合わせて新たに作成する。
      どうしようもない場合はこの方法で。
      登記事項に間違いがなければ大丈夫なはず。
 

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