■代表理事の死亡による退任
→登記の添付書面は
①死亡を証する書面
→住民票、戸籍謄本、死亡診断書、死亡届のいずれかとあるが、
死亡届にすることが多く、住民票は死亡を証する書面として
認められないこともある(ネット情報)らしい。
真偽のほどは…?
→また、これらは原本還付できるのか、写しでよいのか?
②委任状
■さらに、あらたに代表理事の選定を行う必要があるか、判断する。
●原則(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第77条)
代表権限は各理事にある。
(理事が二人以上いる場合、各自一般社団法人を代表する)
▼
●しかし(同法同条第3項)
定款
定款の定めによる理事の互選
社員総会の決議
のいずれかによって理事の中から代表理事を定めることができる。
●また(同法第90条)
理事会設置一般社団法人では、
代表権限は理事会で選定された代表理事が有する。
●● まとめると、この場合、代表理事が(死亡により)退任した後に、
①理事会設置であれば、必ず理事会において新たな理事を選定する
②理事会非設置であれば、定款の定めを確認し、
定款に従い代表理事を選定する。
(※定款に特段の定めがなければ、死亡した代表理事は
過去に社員総会決議によって選定されたということになる。
この場合、死亡した後に特に代表理事を選定する必要はないということでOK?)
■理事の選出を新たに行う必要があるか。
理事会設置→3名以上
非設置→1名以上
定款の定め
から判断
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