2013年9月24日火曜日

一般社団法人の代表理事変更

■代表理事の死亡による退任
→登記の添付書面は
   ①死亡を証する書面
      →住民票、戸籍謄本、死亡診断書、死亡届のいずれかとあるが、
        死亡届にすることが多く、住民票は死亡を証する書面として
        認められないこともある(ネット情報)らしい。
        真偽のほどは…?
      →また、これらは原本還付できるのか、写しでよいのか?
   ②委任状



■さらに、あらたに代表理事の選定を行う必要があるか、判断する。


●原則(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第77条)

  代表権限は各理事にある。
  (理事が二人以上いる場合、各自一般社団法人を代表する)
   ▼
●しかし(同法同条第3項)

  定款
  定款の定めによる理事の互選
  社員総会の決議
    のいずれかによって理事の中から代表理事を定めることができる。


●また(同法第90条)

  理事会設置一般社団法人では、
  代表権限は理事会で選定された代表理事が有する。



   ●● まとめると、この場合、代表理事が(死亡により)退任した後に、
   ①理事会設置であれば、必ず理事会において新たな理事を選定する
   ②理事会非設置であれば、定款の定めを確認し、
     定款に従い代表理事を選定する。

     (※定款に特段の定めがなければ、死亡した代表理事は
       過去に社員総会決議によって選定されたということになる。
      この場合、死亡した後に特に代表理事を選定する必要はないということでOK?)


■理事の選出を新たに行う必要があるか。

理事会設置→3名以上
    非設置→1名以上
定款の定め

から判断

0 件のコメント:

コメントを投稿