取締役の報酬は
定款の定めor株主総会の決議で決める。(法361-1)
取締役の賞与も同じく。
(剰余金配分の手続とは切り離す)
■実務の取扱
株主総会で 取締役全員の報酬総額 を決定
▼
個々の配分は 取締役会に一任
(最判S60・3・26でも肯定)
※配分を代表取締役に一任することの可否?
〇取締役会設置会社
株会で総額を決定しても、取締役全員の同意がなければ
配分を代取に一任することはできない。
取締役会による代取の監督の要請を重視しているため。
〇取締役会非設置会社
取締役会による代取の監督の要請がないので
株会で総額を決定すれば、配分は代取に一任することが可能。
0 件のコメント:
コメントを投稿