2013年9月10日火曜日

役員報酬

取締役の報酬は 
  定款の定めor株主総会の決議で決める。(法361-1)

取締役の賞与も同じく。
  (剰余金配分の手続とは切り離す)


■実務の取扱

株主総会で 取締役全員の報酬総額 を決定

個々の配分は 取締役会に一任
    (最判S60・3・26でも肯定)


※配分を代表取締役に一任することの可否?

〇取締役会設置会社
  
  株会で総額を決定しても、取締役全員の同意がなければ
  配分を代取に一任することはできない。
  取締役会による代取の監督の要請を重視しているため。

〇取締役会非設置会社 
  
  取締役会による代取の監督の要請がないので
  株会で総額を決定すれば、配分は代取に一任することが可能。

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