普通はその年度(4月~)に出た課税明細や固定資産評価証明を参照する。
課税明細に記載がない!
→●評価額はあるが、めっちゃ安いので免税点以下ゆえに、課税されていないパターン
→固定資産評価証明を取得すれば、評価額が分かる。(市区町村)
→●そもそも固定資産税の課税対象でない(非課税)ので、評価額自体がないパターン
→基準地を確定(法務局に照会)後、規定の算定方法による。
一筆の土地についての登記の場合、
価格のない当該土地の価格を算定するため、
近傍地の価格を法務局に問い合わせ、
(「固定資産評価情報請求書」を提出し、証明をもらう)
それを基準地として規定の算出方法により算定する。
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今回は、近隣に複数の土地を所有する被相続人の
相続登記の場合であり、所有する他の土地のうちでもっとも近くにある土地を、
隣接こそしないが、近傍と言え得る土地と言えるのでは、と考え、
基準地とできないか、照会した。
(もしこれでOKなら、別途請求しなくても、価格を知ることができるので楽)
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回答としては、近傍地は隣接する土地とすべきだとされ、
その土地は被相続人の所有ではいから価格を把握することは
不可能なので、口頭で価格を法務局より教えてもらった。
ちなみに固定資産評価情報請求書は法務局でもらえるっぽい。
法務局のHP上にはデータなし。。。
例)保安林、公衆用道路
★計算方法:
近傍宅地1㎡あたりの価格×当該土地の地積×100分の30
→●そもそも登録免許税が非課税なので評価額を知る必要なしのパターン
例)墓地、宗教ぽいところ(登録免許税法第4条など)
★登録免許税法第5条第10号の規定により、
登記記録上の地目が墓地に関する登記の
登録免許税は非課税となっている。
★墓地は固定資産税においても非課税
不動産登記においても非課税
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