2013年9月3日火曜日

不動産の評価

不動産登記の場合、
普通はその年度(4月~)に出た課税明細や固定資産評価証明を参照する。


課税明細に記載がない!
→●評価額はあるが、めっちゃ安いので免税点以下ゆえに、課税されていないパターン
      →固定資産評価証明を取得すれば、評価額が分かる。(市区町村



→●そもそも固定資産税の課税対象でない(非課税)ので、評価額自体がないパターン
      →基準地を確定(法務局に照会)後、規定の算定方法による。
        
        
        一筆の土地についての登記の場合、
        価格のない当該土地の価格を算定するため、
        近傍地の価格を法務局に問い合わせ、
        (「固定資産評価情報請求書」を提出し、証明をもらう)
        それを基準地として規定の算出方法により算定する。
        
        今回、基準地は当該土地所有者の所有する他の土地のうち
        で当該土地に近接するものとした。       
        ▼
        今回は、近隣に複数の土地を所有する被相続人の
        相続登記の場合であり、所有する他の土地のうちでもっとも近くにある土地を、
        隣接こそしないが、近傍と言え得る土地と言えるのでは、と考え、
        基準地とできないか、照会した。
        (もしこれでOKなら、別途請求しなくても、価格を知ることができるので楽)
        ▼
        回答としては、近傍地は隣接する土地とすべきだとされ、
        その土地は被相続人の所有ではいから価格を把握することは
        不可能なので、口頭で価格を法務局より教えてもらった。      


        ちなみに固定資産評価情報請求書は法務局でもらえるっぽい。
        法務局のHP上にはデータなし。。。
      
       例)保安林、公衆用道路


       ★計算方法:
         近傍宅地1㎡あたりの価格×当該土地の地積×100分の30


→●そもそも登録免許税が非課税なので評価額を知る必要なしのパターン
       
      例)墓地、宗教ぽいところ(登録免許税法第4条など)

   ★登録免許税法第5条第10号の規定により、
     登記記録上の地目が墓地に関する登記の
     登録免許税は非課税となっている。

   ★墓地は固定資産税においても非課税
     不動産登記においても非課税



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