◆一般論(法139)
非公開会社で株式譲渡承認をするか否かの決定は
原則株主総会(取締役会設置会社ならば取締役会)
の決議による。
ただし定款に別段の定めがあればそれにしたがう。
◆株式会社S
非公開会社/取締役会非設置/
株式譲渡の承認は定款の定めにより、
代取の決定による。
において、
ある株主から
代取自身が株式を買い取る場合、
どういう流れになるか?
↓
・139条及び定款の定めに従うと、代取が承認するということなので、
代取のみが記名押印した承認書類を用意すればOK?
↓
●疑問・・・・
買い主が代取自身であるから、
利益相反取引の特別利害関係人にあたる可能性がある?
→それならば、承認する立場の代取が勝手に承認をすることが不可能?
株主総会を開催して譲渡・承認することにつき、可否を問う必要がある?
↓
◆先生にも相談した結果。
①まず、
株式の譲渡行為(株主Aから代取へ) と
承認行為 とを分けて考える必要がある。
(わたしはこれをごちゃまぜにしてしてしまってた。)
②今回の
譲渡行為自体は、利益相反にあたらない。
(会社と直接取引しているわけでもなく、会社に損害を与えているわけでもないので)
→譲渡行為承認についての株会決議は不要。
(※そもそも、株式が代取に集約するのだから、
株式の拡散を防ぐという譲渡制限の趣旨に合っている。
会社に不利益にはならないどころかむしろ利益)
③承
認行為は利益相反にあたる。(譲受人が決定に参加することはおかしいので)
しかしながら、定款で代取を承認機関としたならば、
形式的に適用すれば、代取の承認は可能である。
④よって、今回の件は、代取の承認でOKということになりました。
「株式譲渡承認書」として簡単な書類を作成します。
◆◆教訓
昨年何も考えずに、取締役会を廃止する際、株式譲渡承認を代取の権限としてしまったが、
定款の定め方がまずかった。
対策としては
1 取締役会を承認機関のままにする(今回の件を考慮してとりかいをのこす)
2 代取が2名以上いるならば、このままでも相互に承認すればOK
3 定款の定めを詳細にしておく
(例えば?~)
むずかしい。。。。