2014年7月31日木曜日

株主総会・通知・株式の譲渡

株主総会まで2週間を切ってから
株式を譲渡した場合、
その譲渡によって新たに議決権を得た人に対して
通知を2週間前までに行うと言うのは不可能だが、
どうすればいいのか。


※基準日株主では当然ないが、
 基準日株主でなくとも、議決権はある

2014年7月29日火曜日

種類変更

◆合同会社 → 合名会社 (種類変更)


2-1 種類変更による合名会社の設立登記



2-1 種類変更による合同会社の解散登記

2014年7月23日水曜日

各種証明書の期限?(根拠は?)


◆資格証明など

・申請人が法人である場合に添付する資格証明書
・代理人の権限を証するもので、市や法務局などが作成したもの
→3カ月以内

***********************

根拠:不動産登記令17条1項

第七条第一項第一号又は第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない
※第七条  登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
  申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該法人の代表者の資格を証する情報
  代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報



◆印鑑証明  ※そもそも実印を押すものか否かは不動産登記法で確認すること!
   以下では期限について

・申請情報を記載した書面
・代理人の権限を証する情報を記載した書面
→印鑑証明書を添付する場合(実印を押印する場合)、印鑑証明書の期限は3カ月以内。
************
根拠:不動産登記令 16・18


・同意又は承諾を証する情報を記載した書面
→実印を押す。印鑑証明書の期限は3カ月以内でなくてもよい。

**************
根拠:不動産登記令 19(にとくに記載なし)

第十九条  第七条第一項第五号ハ若しくは第六号の規定又はその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、その作成者が記名押印しなければならない。
  前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

・遺産分割協議書にも実印を押印するが、これは上記16・18条にはあたらないので、
 3カ月以内でなくてもよい。

成年後見監督人が本人を代理して相続登記申請人となる場合の添付書面

K市に照会
※成年後見監督人は法人

一般的なものに加えて
・当該法人の印鑑証明書(3ヶ月以上OK)
・当該法人の資格証明書(3ヶ月以内)
・成年後見登記事項証明書(監督人の登記までなされているもの)(3ヶ月以内)


※監督人が選任されると、職権で監督人の登記がなされるが、
  まだその登記がなされておらず、かつ、早急に相続登記する必要がある場合は、
  登記事項証明書に加えて、監督人選任の審判書を添付すれば足りるとのこと。
  (要は監督人が登記されていれば、審判書は不要とのことでした)


成年被後見人が相続人の一人であるとき

被相続人:父
相続人:母(成年後見人)
     子(成年被後見人)


上記の相続において、母と子は利益相反するので、
後見人であっても母は子を代理して分割協議に参加したり、
登記申請人となったりすることはできない。

①成年後見監督人が選任されている場合は→成年後見監督人が代理する
詳細はこちらhttp://mattarisihoushoshi.blogspot.jp/2014/07/blog-post_6352.html


②①でない場合は、特別代理人選任の申立をし、
  特別代理人が代理する。詳細はこちらhttp://mattarisihoushoshi.blogspot.jp/2014/07/blog-post_8403.html

成年後見監督人について

◆職務

① 成年年後見人の事務全般について監督・指導すること
② 成年後見人が死亡したときや、破産宣告を受けるなどして
  成年後見人の地位を失ったとき、遅滞なく後任者の選任を家庭裁判所に請求すること
③ 成年後見人が急病になったり海外にいるなどのときに、
  本人に必要な契約をしたり、財産の保全などを行うこと等の必要な処分をすること
成年後見人またはその代表する者と本人の利害が相反する場合に、本人を代理すること

◆選任

成年後見監督人は、申立てによりまたは職権で、家庭裁判所が本人の心身の状態、
本人の生活や財産の状況など一切の事情を考慮して、選任します。
成年後見監督人になるための特別の資格はありませんが、
成年後見人になれない人(後見人の欠格事由に該当する人)、
成年後見人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹は「監督」という職務にふさわしくないため、
後見監督人になれません。

◆報酬等

成年後見監督人は、家庭裁判所の審判に基づき、
本人の資産から、報酬を受けることができます
。後見監督の仕事をするに必要な経費も本人の負担です。

2014年7月18日金曜日

医療法人の役員の任期について

特別代理人について(意義・申立の手順・登記)

◆意義

未成年と親/成年被後見人と後見人との
利益が相反する場合に、
家庭裁判所へ特別代理人選任の申立をし、
特別代理人が未成年/成年被後見人の代理をすることで、
手続きを行う。


利益相反する場合とは、
双方が相続人となっている場合など。
成年後見については、監督人がすでに選任されている場合には、
監督人が成年被後見人の代理人となる。


◆申立

家庭裁判所に提出する。
相続登記に必要な戸籍等一式に加えて、
特別代理人候補者の住所証明書が必要
申立書


◆相続登記
の際には、特別代理人が代わりに押印することになるので、
特別代理人の印鑑証明書が必要。


◆◆
今回は、二つの相続登記につき、
成年被後見人と後見人とが、相続人となっているのだが、
申立は、1件で足りるのではないかとのこと。
(とりあえず、大丈夫と思うから、出してみて、との回答)
(申立書に明記すること)


社会福祉法人の委嘱状について

無戸籍/DNA鑑定 など家族法をめぐる問題

株式譲渡・取締役非設置・利益相反

◆一般論(法139)

非公開会社で株式譲渡承認をするか否かの決定は
原則株主総会(取締役会設置会社ならば取締役会)
の決議による。
ただし定款に別段の定めがあればそれにしたがう。


◆株式会社S
非公開会社/取締役会非設置/
株式譲渡の承認は定款の定めにより、代取の決定による。

において、
ある株主から代取自身が株式を買い取る場合、
どういう流れになるか?


・139条及び定款の定めに従うと、代取が承認するということなので、
  代取のみが記名押印した承認書類を用意すればOK?



●疑問・・・・
   買い主が代取自身であるから、
   利益相反取引の特別利害関係人にあたる可能性がある?
   →それならば、承認する立場の代取が勝手に承認をすることが不可能?
     株主総会を開催して譲渡・承認することにつき、可否を問う必要がある?



◆先生にも相談した結果。

①まず、株式の譲渡行為(株主Aから代取へ) と 承認行為 とを分けて考える必要がある。
 (わたしはこれをごちゃまぜにしてしてしまってた。)

②今回の譲渡行為自体は、利益相反にあたらない。
  (会社と直接取引しているわけでもなく、会社に損害を与えているわけでもないので)
    →譲渡行為承認についての株会決議は不要。
   (※そもそも、株式が代取に集約するのだから、
    株式の拡散を防ぐという譲渡制限の趣旨に合っている。
    会社に不利益にはならないどころかむしろ利益)

③承認行為は利益相反にあたる。(譲受人が決定に参加することはおかしいので)
  しかしながら、定款で代取を承認機関としたならば、
  形式的に適用すれば、代取の承認は可能である。

④よって、今回の件は、代取の承認でOKということになりました。
  「株式譲渡承認書」として簡単な書類を作成します。
 
  


◆◆教訓
昨年何も考えずに、取締役会を廃止する際、株式譲渡承認を代取の権限としてしまったが、
定款の定め方がまずかった。

対策としては
1 取締役会を承認機関のままにする(今回の件を考慮してとりかいをのこす)
2 代取が2名以上いるならば、このままでも相互に承認すればOK
3 定款の定めを詳細にしておく
  (例えば?~)


むずかしい。。。。

2014年7月11日金曜日

割印について

割印・契印の言葉の区別もあるようだが・・
ここでは割愛

*********
A3 2枚 両面印刷 を重ねて二つ折りにし、
中央の折目の部分をホッチキスで綴じて
A4 8ページの書類としているもの
*********
の割印はどうすれば正解?


紙としては2枚なので、二枚をつなぐ割印が一つあればOk
と思い、6・7頁にまたがる割印をもらった。

しかしページとして分かれていると考えれば、
2・3頁間にも必要かも???
と先生からの指摘。

法務局にきいたところ、
一式の書類と先生が判断されているのであればOkです。
という回答。
はんこはもらい直さなくてOKでした。

でも次回同様なことがあれば、
要らぬ誤解や手間を避けるために、
はんこはもらっておくべき。

怪しいぶぶんはもらっておけば良い、ということ。
(ただ、自分では怪しいことに気づかなかった・・・)

2014年7月5日土曜日

養子と代襲相続人

■原則:
代襲相続できるのは、被相続人の直系卑属に限られるので、
養子縁組前の養子の子は代襲相続人とはなれない。(民889)

ということで、

親世代:  A(被相続人)

子世代:  B子、 夫C男(養子)(すでに死亡)

孫世代:  D子、 夫E男(養子)

※直系はA→B→D

Aの相続時に、
Cがすでに死亡している場合、だれが相続人となるか?

Bは確実になる。
また、ACが養子縁組をしているから、
本来Cにも相続権があるところ、すでに死亡しているのであるから、
Cの相続人が代襲することになる。

このとき、順番が、
Dの出生→ACの養子縁組→CEの養子縁組
だったので、889条の原則でいうと、
Cを代襲できるのは、Eのみであり、Dは不可能ということになる。
しかし、
■判例:
養子縁組前の養子の子が、A(被相続人)の実子の子であれば、
その養子を代襲できる。
ということらしい。
よって
相続人は、B、D、Eとなる。

そこでCについて必要となる戸籍は、
Cの養子縁組~ではなく、
CとBとの婚姻~である。
なぜならば、Dと同様の立場の子を見落とさないためである。
(養子縁組の方か婚姻よりも先ならば、
 養子縁組~でOK。どちらか古い方からと理解しておけばOK)




課税明細の地番

課税明細に記載してある家屋の底地について知りたい。

  納税義務者 Aさん
  ●●(地名) 
  所在  1234番
  家屋番号 56番


→登記情報は、該当なし(閉鎖も)
 家屋についても同様、該当なし(閉鎖も)

→コンピュータ化以前の閉鎖か?
 ということで管轄法務局で尋ねてみるも、該当なし。
 家屋は未登記か?
 土地は、市が独自で番号をつけているのかも?とのこと。

→市に問い合わせてみた。

 <法務局の地番と市の地番と異なることってあるのでしょうか>
 との問いに直接の回答はなし。
 「1234番という地番はありません」
 ・・・・???ではなぜ課税明細に載ってるの????
 ちょっと調べてみます。とのこと。

→おりかえし電話あり

「航空地図をみているのだが、
 Aさん所有の土地 4321番 の上に立っている建物ではないか。」

たしかに、4321番という土地の近くには、1234番に近い番号の
土地もあり、所有者が同じということからの判断のようですが、、、

ではなんで、地番が違うのか、という謎が残ります。
明確にするには、市の方に実地へ調査に行ってもらうとのこと。