◆1 土地に担保設定。
→建物を建て、追加担保とした
◆2 複数の不動産に共同担保設定しようとしたが、
不動産の管轄の法務局が複数にまたがっていた
1と2は、同じような手続となる。
(時間としては全然違うけど)
①抵当権設定
(登録免許税は債権額の1000分の4)
↓
②抵当権設定(追加設定)
前登記証明書(※具体的には、①登記完了後の全部事項証明書、きょうたん目録付)
を添付することで登録免許税は不動産一つにつき1500円。
※書式を復習する必要あり!!
※◆1では一つ目の申請で前登記の建物を記載する由もないが、
◆2では、管轄外の不動産を記載する。
つまり、前登記証明書として添付する時点での謄本のきょうたん目録には、
1では一部の不動産しか記載がないが、
2ではすべての不動産(←2件目は申請前だが)が記載されている!
まだ登記されてないのに、のってくるんだ!!と少し意外だった。
きょうたん見て、キチンと設定されてると判断するのは危険だと思った。
キチンと全ての謄本をとって確認する意味を認識。
2015年1月30日金曜日
社会福祉法人が不動産を取得した場合の非課税
◆事例
保育園が土地を購入し、園舎を増築する。
社会福祉法人等が社会福祉事業の用に供する目的で
保育園が土地を購入し、園舎を増築する。
(増築後の園舎の一部は、購入した土地の上にのる)
①土地を購入(土地の所有権移転登記)
②増築工事完了(→建物の表題登記→建物の所有権保存登記)
◆登録免許税非課税となる
①土地を購入(土地の所有権移転登記)
②増築工事完了(→建物の表題登記→建物の所有権保存登記)
◆登録免許税非課税となる
社会福祉法人等が社会福祉事業の用に供する目的で
建物の所有権の取得(=所有権移転や保存)登記や、
土地の権利の取得(=所有権移転)登記をする場合には、
登録免許税法第4条第2項の規定により登録免許税が非課税となる。
※表題登記には元来登録免許税なし。
自治体によって異なるが県や市の保育課、福祉課、こども園課などが窓口となっているもよう。
<登録免許税法別表第3の10の項の第3欄の第1号に掲げる登記に係る証明願>
を提出して、非課税証明書をゲットする。
◆証明書取得の必要書類は、
○不動産の取得にかかる理事会議事録の写し
○登記簿謄本(登記事項証明書)
○敷地及び建物の配置図・・・
○その他参考となるもの
土地の場合
○地積図
建物の場合
○建物平面図
※謄本や地積図などは、登記情報でもOKか?
→回答はあいまいだった・・・
厳密な規定がないのか、担当者が知らないのか、わからないが、
証明付と言ったり、無しでいいと言ったり、
パラパラと先例を繰って判断していた模様だけれど
証明書でだしておくのが無難。とおもった。
※園庭用の土地の取得でも非課税の証明がおりた。
※その他参考になるものとは?
土地の権利の取得(=所有権移転)登記をする場合には、
登録免許税法第4条第2項の規定により登録免許税が非課税となる。
※表題登記には元来登録免許税なし。
自治体によって異なるが県や市の保育課、福祉課、こども園課などが窓口となっているもよう。
<登録免許税法別表第3の10の項の第3欄の第1号に掲げる登記に係る証明願>
を提出して、非課税証明書をゲットする。
◆証明書取得の必要書類は、
○不動産の取得にかかる理事会議事録の写し
○登記簿謄本(登記事項証明書)
○敷地及び建物の配置図・・・
○その他参考となるもの
土地の場合
○地積図
建物の場合
○建物平面図
※謄本や地積図などは、登記情報でもOKか?
→回答はあいまいだった・・・
厳密な規定がないのか、担当者が知らないのか、わからないが、
証明付と言ったり、無しでいいと言ったり、
パラパラと先例を繰って判断していた模様だけれど
証明書でだしておくのが無難。とおもった。
※園庭用の土地の取得でも非課税の証明がおりた。
※その他参考になるものとは?
土地の場合は、売買契約書と言われた。
建物保存登記の場合はとくになし。
建物保存登記の場合はとくになし。
※建物保存の場合、表題登記完了前に証明願を出すことも可能だった。
その場合は、表題登記申請の受領証を提出し、後から謄本を提出した。
2015年1月23日金曜日
公正証書 正本?謄本?
抵当権設定の依頼を受けたが、
権利者から登記原因証明情報として
公正証書の「正本」及び「謄本」が送られてきた。
→どちらを添付すればいい?どちらでもいい?
以前、設定の際、正本のみ受領し、何も考えずに正本で登記したことがある。
また、相続登記の際は、正本でしたことはある。
◆まず、原本、正本、謄本とは
原本……………公証役場に保管される
正本・謄本……交付される
Q 公正証書の正本と謄本の違いとはどのようなものなのでしょう?
①正本は1通のみ 謄本は必要があれば何通でも発行されます。例えば遺言公正証書の場合 遺言者が死亡した後であれば 各相続人は謄本申請ができます。
①正本は1通のみ 謄本は必要があれば何通でも発行されます。例えば遺言公正証書の場合 遺言者が死亡した後であれば 各相続人は謄本申請ができます。
②公正証書の正本と謄本では効力が違います。
強制執行や遺言執行(不動産登記申請等)は正本が必要であり、謄本ではできません。
なお、正本と謄本はいずれも原本の写しですが、正本は原本と同じ効力のある写しである点が謄本との違いです。
強制執行や遺言執行(不動産登記申請等)は正本が必要であり、謄本ではできません。
なお、正本と謄本はいずれも原本の写しですが、正本は原本と同じ効力のある写しである点が謄本との違いです。
各所にいろいろな記述があるけど、
3つともだいたい同じだが、 原本>正本>謄本
の順に原本に近いということで理解した。
ということは、正本ですれば間違いない。
問題は、謄本しかないときに謄本で問題なく登記できるか?!
◆相続登記の場合
「登記実務では、公正証書遺言の内容を実現する場合は、公正証書遺言の正本を法務局に提出する必要があります。」
という記述もあるが、
謄本でもできた、という記述も。
正本をもらえればそれで進める。謄本しかない、といわれたらそれでも大丈夫か
登記所に問い合わせるという方向がよいかな。
参考~~~~
ネット上では「登記実務では、公正証書遺言の正本を法務局に提出する必要がある」といったような記述も見かけますが、相続登記については公正証書遺言の謄本によってもおこなうことができます(平成26年10月に千葉地方法務局へ確認。同時期に松戸支局へ申請済)。
公正証書遺言の正本・謄本のどちらが必要なのかについての先例や通達の存在を知らないのですが、正本が必要だとの登記実務(?)が変更されているのか、もしくは、現在でも地域により取り扱いが違うのでしょうか。念のため、登記申請をする法務局へ事前に確認するのが無難かもしれません。
~~~~~~~~~~~~~~~~
◆設定
公正証書で抵当権設定している例は少ないらしく、あまり参考になる情報がみつからなかった。。。
2015年1月22日木曜日
滅失登記
◆滅失登記の概要
・家屋解体や焼失後1ヶ月以内の申請義務
・現存していないのに建物の登記が残っていると、
底地の売買やローン設定の際、滅失登記を求められるかも
◆だれが申請人となるか
建物所有者(共有者のうちの1人でも可)
上記の相続人(のうちの1人でも可)
~~~~★疑 問★~~~~~
申請人としての相続人について
①OK 解体した → 所有者が死亡 → 滅失登記(相続登記を経る必要ない)
②? 所有者が死亡 → 解体した → 滅失登記(相続登記を経る必要ない?)
①はOKだが、②でもOKなのだろうか?
ちなみに売買(生前売買)だと、
① 売買契約(生前売買) → 移転登記前に(元の)所有者が死亡
→ 売買による所有権移転登記
(相続登記を経る必要ない)
※権利の変動を考えると当たり前、逆に相続登記するとオカシイ。
② 所有者が死亡 → 売買契約 → 相続による所有権移転登記
→ 売買による所有権移転登記
(相続登記を省略することはできない)
~~~~~~~~~~~~
◆必要な書類
・取毀し証明書(解体業者から発行してもらう)
・解体業者の印鑑証明書
・解体業者の資格証明書
・住宅地図(現場のわかる住宅地図の添付を要求されることがある)
・委任状
・印鑑証明(3ヶ月以内)
・解体業者の印鑑証明書
・解体業者の資格証明書
・住宅地図(現場のわかる住宅地図の添付を要求されることがある)
・委任状
・印鑑証明(3ヶ月以内)
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