2015年1月22日木曜日

滅失登記

滅失登記の概要

・家屋解体や焼失後1ヶ月以内の申請義務
・現存していないのに建物の登記が残っていると、
底地の売買やローン設定の際、滅失登記を求められるかも


◆だれが申請人となるか
建物所有者(共有者のうちの1人でも可)
上記の相続人(のうちの1人でも可)

~~~~★疑 問★~~~~~
申請人としての相続人について

①OK 解体した → 所有者が死亡 → 滅失登記(相続登記を経る必要ない
②?  所有者が死亡 → 解体した → 滅失登記(相続登記を経る必要ない?)

①はOKだが、②でもOKなのだろうか?

ちなみに売買(生前売買)だと、

① 売買契約(生前売買) → 移転登記前に(元の)所有者が死亡 
→ 売買による所有権移転登記
               (相続登記を経る必要ない
  ※権利の変動を考えると当たり前、逆に相続登記するとオカシイ。

② 所有者が死亡 → 売買契約 → 相続による所有権移転登記 
→ 売買による所有権移転登記
相続登記を省略することはできない

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◆必要な書類
・取毀し証明書(解体業者から発行してもらう)
・解体業者の印鑑証明書
・解体業者の資格証明書
・住宅地図(現場のわかる住宅地図の添付を要求されることがある)
・委任状
・印鑑証明(3ヶ月以内)



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