抵当権設定の依頼を受けたが、
権利者から登記原因証明情報として
公正証書の「正本」及び「謄本」が送られてきた。
→どちらを添付すればいい?どちらでもいい?
以前、設定の際、正本のみ受領し、何も考えずに正本で登記したことがある。
また、相続登記の際は、正本でしたことはある。
◆まず、原本、正本、謄本とは
原本……………公証役場に保管される
正本・謄本……交付される
Q 公正証書の正本と謄本の違いとはどのようなものなのでしょう?
①正本は1通のみ 謄本は必要があれば何通でも発行されます。例えば遺言公正証書の場合 遺言者が死亡した後であれば 各相続人は謄本申請ができます。
①正本は1通のみ 謄本は必要があれば何通でも発行されます。例えば遺言公正証書の場合 遺言者が死亡した後であれば 各相続人は謄本申請ができます。
②公正証書の正本と謄本では効力が違います。
強制執行や遺言執行(不動産登記申請等)は正本が必要であり、謄本ではできません。
なお、正本と謄本はいずれも原本の写しですが、正本は原本と同じ効力のある写しである点が謄本との違いです。
強制執行や遺言執行(不動産登記申請等)は正本が必要であり、謄本ではできません。
なお、正本と謄本はいずれも原本の写しですが、正本は原本と同じ効力のある写しである点が謄本との違いです。
各所にいろいろな記述があるけど、
3つともだいたい同じだが、 原本>正本>謄本
の順に原本に近いということで理解した。
ということは、正本ですれば間違いない。
問題は、謄本しかないときに謄本で問題なく登記できるか?!
◆相続登記の場合
「登記実務では、公正証書遺言の内容を実現する場合は、公正証書遺言の正本を法務局に提出する必要があります。」
という記述もあるが、
謄本でもできた、という記述も。
正本をもらえればそれで進める。謄本しかない、といわれたらそれでも大丈夫か
登記所に問い合わせるという方向がよいかな。
参考~~~~
ネット上では「登記実務では、公正証書遺言の正本を法務局に提出する必要がある」といったような記述も見かけますが、相続登記については公正証書遺言の謄本によってもおこなうことができます(平成26年10月に千葉地方法務局へ確認。同時期に松戸支局へ申請済)。
公正証書遺言の正本・謄本のどちらが必要なのかについての先例や通達の存在を知らないのですが、正本が必要だとの登記実務(?)が変更されているのか、もしくは、現在でも地域により取り扱いが違うのでしょうか。念のため、登記申請をする法務局へ事前に確認するのが無難かもしれません。
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◆設定
公正証書で抵当権設定している例は少ないらしく、あまり参考になる情報がみつからなかった。。。
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