2015年1月30日金曜日

他管轄 共同抵当の設定

◆1 土地に担保設定。
    →建物を建て、追加担保とした 

◆2 複数の不動産に共同担保設定しようとしたが、
    不動産の管轄の法務局が複数にまたがっていた

1と2は、同じような手続となる。
(時間としては全然違うけど)

①抵当権設定
    (登録免許税は債権額の1000分の4

②抵当権設定(追加設定)
   前登記証明書(※具体的には、①登記完了後の全部事項証明書、きょうたん目録付)
   を添付することで登録免許税は不動産一つにつき1500円。


※書式を復習する必要あり!!

※◆1では一つ目の申請で前登記の建物を記載する由もないが、
  ◆2では、管轄外の不動産を記載する。
  つまり、前登記証明書として添付する時点での謄本のきょうたん目録には、
  1では一部の不動産しか記載がないが、
  2ではすべての不動産(←2件目は申請前だが)が記載されている!
  まだ登記されてないのに、のってくるんだ!!と少し意外だった。
  きょうたん見て、キチンと設定されてると判断するのは危険だと思った。
  キチンと全ての謄本をとって確認する意味を認識。




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