◆1 土地に担保設定。
→建物を建て、追加担保とした
◆2 複数の不動産に共同担保設定しようとしたが、
不動産の管轄の法務局が複数にまたがっていた
1と2は、同じような手続となる。
(時間としては全然違うけど)
①抵当権設定
(登録免許税は債権額の1000分の4)
↓
②抵当権設定(追加設定)
前登記証明書(※具体的には、①登記完了後の全部事項証明書、きょうたん目録付)
を添付することで登録免許税は不動産一つにつき1500円。
※書式を復習する必要あり!!
※◆1では一つ目の申請で前登記の建物を記載する由もないが、
◆2では、管轄外の不動産を記載する。
つまり、前登記証明書として添付する時点での謄本のきょうたん目録には、
1では一部の不動産しか記載がないが、
2ではすべての不動産(←2件目は申請前だが)が記載されている!
まだ登記されてないのに、のってくるんだ!!と少し意外だった。
きょうたん見て、キチンと設定されてると判断するのは危険だと思った。
キチンと全ての謄本をとって確認する意味を認識。
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