保育園が土地を購入し、園舎を増築する。
(増築後の園舎の一部は、購入した土地の上にのる)
①土地を購入(土地の所有権移転登記)
②増築工事完了(→建物の表題登記→建物の所有権保存登記)
◆登録免許税非課税となる
①土地を購入(土地の所有権移転登記)
②増築工事完了(→建物の表題登記→建物の所有権保存登記)
◆登録免許税非課税となる
社会福祉法人等が社会福祉事業の用に供する目的で
建物の所有権の取得(=所有権移転や保存)登記や、
土地の権利の取得(=所有権移転)登記をする場合には、
登録免許税法第4条第2項の規定により登録免許税が非課税となる。
※表題登記には元来登録免許税なし。
自治体によって異なるが県や市の保育課、福祉課、こども園課などが窓口となっているもよう。
<登録免許税法別表第3の10の項の第3欄の第1号に掲げる登記に係る証明願>
を提出して、非課税証明書をゲットする。
◆証明書取得の必要書類は、
○不動産の取得にかかる理事会議事録の写し
○登記簿謄本(登記事項証明書)
○敷地及び建物の配置図・・・
○その他参考となるもの
土地の場合
○地積図
建物の場合
○建物平面図
※謄本や地積図などは、登記情報でもOKか?
→回答はあいまいだった・・・
厳密な規定がないのか、担当者が知らないのか、わからないが、
証明付と言ったり、無しでいいと言ったり、
パラパラと先例を繰って判断していた模様だけれど
証明書でだしておくのが無難。とおもった。
※園庭用の土地の取得でも非課税の証明がおりた。
※その他参考になるものとは?
土地の権利の取得(=所有権移転)登記をする場合には、
登録免許税法第4条第2項の規定により登録免許税が非課税となる。
※表題登記には元来登録免許税なし。
自治体によって異なるが県や市の保育課、福祉課、こども園課などが窓口となっているもよう。
<登録免許税法別表第3の10の項の第3欄の第1号に掲げる登記に係る証明願>
を提出して、非課税証明書をゲットする。
◆証明書取得の必要書類は、
○不動産の取得にかかる理事会議事録の写し
○登記簿謄本(登記事項証明書)
○敷地及び建物の配置図・・・
○その他参考となるもの
土地の場合
○地積図
建物の場合
○建物平面図
※謄本や地積図などは、登記情報でもOKか?
→回答はあいまいだった・・・
厳密な規定がないのか、担当者が知らないのか、わからないが、
証明付と言ったり、無しでいいと言ったり、
パラパラと先例を繰って判断していた模様だけれど
証明書でだしておくのが無難。とおもった。
※園庭用の土地の取得でも非課税の証明がおりた。
※その他参考になるものとは?
土地の場合は、売買契約書と言われた。
建物保存登記の場合はとくになし。
建物保存登記の場合はとくになし。
※建物保存の場合、表題登記完了前に証明願を出すことも可能だった。
その場合は、表題登記申請の受領証を提出し、後から謄本を提出した。
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