2015年1月30日金曜日

社会福祉法人が不動産を取得した場合の非課税

◆事例

保育園が土地を購入し、園舎を増築する。
(増築後の園舎の一部は、購入した土地の上にのる)
①土地を購入(土地の所有権移転登記)

②増築工事完了(→建物の表題登記→建物の所有権保存登記)



◆登録免許税非課税となる

社会福祉法人等が社会福祉事業の用に供する目的で
建物の所有権の取得(=所有権移転や保存)登記や、
土地の権利の取得(=所有権移転)登記をする場合には、
登録免許税法第4条第2項の規定により登録免許税が非課税となる。

※表題登記には元来登録免許税なし。

自治体によって異なるが県や市の保育課、福祉課、こども園課などが窓口となっているもよう。

<登録免許税法別表第3の10の項の第3欄の第1号に掲げる登記に係る証明願>
を提出して、非課税証明書をゲットする。



◆証明書取得の必要書類は、

  ○不動産の取得にかかる理事会議事録の写し

  ○登記簿謄本(登記事項証明書) 
 
  ○敷地及び建物の配置図・・・

  ○その他参考となるもの

土地の場合

  ○地積図

建物の場合

  ○建物平面図



※謄本や地積図などは、登記情報でもOKか?

  →回答はあいまいだった・・・

    厳密な規定がないのか、担当者が知らないのか、わからないが、

    証明付と言ったり、無しでいいと言ったり、

    パラパラと先例を繰って判断していた模様だけれど

    証明書でだしておくのが無難。とおもった。

※園庭用の土地の取得でも非課税の証明がおりた。

※その他参考になるものとは?
      土地の場合は、売買契約書と言われた。
    建物保存登記の場合はとくになし。

※建物保存の場合、表題登記完了前に証明願を出すことも可能だった。
   その場合は、表題登記申請の受領証を提出し、後から謄本を提出した。



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