2016年4月27日水曜日

遺言の検認

自筆証書遺言

検認の申立

検認調書が作成される
  

この自筆証書遺言を遺言や申告などに利用するためには、
検認済証明が必要。(当該自筆証書遺言の原本に裁判所の印・契印)
別途検認済証明の申請をする必要がある。

検認は、遺言書の状態を保存するためのものであって、
検認済証明が付されたからといって
遺言自体の有効性を示すものではない。


<自筆証書遺言について考える>

2つの側面

①形式的側面・・・検認済証明
②実質的側面・・・内容の具備(例 相続人や財産がきちんと特定されているか)

これがそれってはじめて登記申請に利用できる。(遺言書として有効)

境界画定(調査士)と筆界特定制度(登記官)★とちゅう

※ざっくり。専門外なのであっているのか不明。再考の必要あり!!!

境界
  ・筆界
  ・所有権界

★調査士に 境界画定測量(境界画定図・協議書の作成)
          及び地積更正登記を依頼する。

★法務局にて 筆界特定制度を利用する。(筆界特定登記官が特定を行う)
  ↑あらたに分筆などしたりするわけでなく、
    すでに登記として存在するものが現状でどこにあたるのかを特定する。
    登記を変更するわけではない。


状況によってどちらの方法によるべきかは異なると思われる。
例えば単に現状がわかりにくいということであれば、
どちらの手段によってもよいが、そうしていくなかで、
地積更正の必要が出てきた場合には、筆界特定制度ではカバーしきれない、
と思われる。。。。


http://www.mitsuifudosan.co.jp/lets/column/shoukei/shoukei64.html わかりやすい

https://www.to-ki.jp/center/useful/kiso009.asp

http://www.moj.go.jp/content/000097508.pdf 筆界特定制度

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu2/static/hikkaiTop.html 筆界特定制度

更正登記の原因 種類(錯誤・遺漏) 分類

コンビニ交付証明書について

マイナンバー・じゅうきカードを用いてコンビニ端末で取得可能

コンビニ交付で取得できる証明書の種類は、以下のとおりです。 
お住まいの市区町村の証明書
  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書
  • 各種税証明書
  • 戸籍証明書(全部事項証明書、個人事項証明書)
  • 戸籍の附票の写し
  • 各種税証明書(所得証明書、課税証明書など)
なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります

https://www.lg-waps.jp/01-00.html


確認方法

①住民票データ・・・従来どおり
②牽制文字(複写)・・・従来どおり
③スクランブル画像(裏面)
  →JPEG形式で読み込み→問合せサイトで確認すると表面と同一の情報が見れる。
   ただし印鑑証明の印鑑のサイズは違っていた。。。。             
④偽造防止検出画像
  →赤外線照射により「証」の字が検出される

https://www.lg-waps.jp/02-01.html ←確認方法

決済時にはすぐに確認がとれないので、
コンビニ交付をNGとする。(事務所方針)

不動産決済 京都方式

方法

義務者(売主)代理人・・・司法書士 牛若丸 先生
     売渡証書作成、有効証明取得、本人確認情報作成etc.


権利者(買主)代理人・・・司法書士 弁慶 先生
     
 

①申請代理人=2人の司法書士 の場合は、別個に委任者からもらった委任状をつける。

②申請代理人=弁慶司法書士1人 の場合は、牛若丸から弁慶への復代理委任状をつける。



今回は決済ではなく、買主の司法書士が売主の本人確認・意思確認をするのが困難
という事情により別途代理人を立てることとなった。
今回①で行ったが、
②がおおいらしい(ネット情報)

権利証の紛失により本人確認情報を牛若丸が作成する場合は、
牛若丸の名前も出ることになるので、必ず①(2人が申請代理人とならなければならない。)


http://ameblo.jp/ishikawa910/entry-10693809924.html わかりやすい

http://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2014/03/201102_03.pdf 資料

2016年4月7日木曜日

住所移転/氏変更 更正登記? 変更登記?

①代表取締役の住所を誤って登記していた

  →★更正登記

②代表取締役が住所移転した

  →★変更登記

③代表取締役の住所変更しているのに
 旧住所のまま重任登記してしまった。

  →★更正登記○
    変更登記×(受けてもらえなかった。)

 ・変更登記だと、住所移転の年月日を記載することになるので、
   登記記録の重任日と前後していることが明らかになる。
   よって変更登記ではなく、更正登記となる。
 
 ・ある事件で、一見すると②のように見えて変更登記をだしてしまったが、
   実は③であり、取り下げて更正登記をだした。
  登記記録を注意深くみること!更正だと登記費用が余分にかかる・・・


③の場合の裏技
  →★しれっと重任(気づいた時点では住所をいじらない)
 
  住所移転の日はでないので、前回の登記記録の重任日との齟齬は生じない
  住民票をみれば前後しているのは明らかだがとくに提出の必要もないので登記官は
  知る由もない。
  (実際行ったのは氏変更の事例でした。)

  
<申請書>


登記の事由
 代表取締役の住所変更

登記すべき事項 

 役員に関する事項
 資格 代表取締役
 住所 某所
 氏名 某
 原因年月日 H年月日住所移転(変更登記の場合)
          某の住所更正(更正登記の場合)           


余談
更正登記の原因は錯誤?遺漏?


http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/8a3fad357fa85ca0e71657b2ac32c584


★ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/438fedaadc7623bb94d232e09c3f23ac



http://ameblo.jp/kikuringworld/entry-11976795256.html

2016年4月5日火曜日

根抵当権 債務者が死亡①

★一般的な根抵当権の債務者変更をする場合=指定債務者合意


登記の目的:○番根抵当権変更

原因:年月日合意

指定債務者 住所
         氏名


A→B へと債務者が変更したとすると、
この根抵当権の被担保債権について、
●Aの既発生債務は含まれなくなる。
●Bの債務のみを担保するようになる。
  ※Bの債務は合意前のものであっても含まれる




★債務者が死亡した場合

①必ず既発生債務の相続が必要。

登記の目的:○番根抵当権変更

原因:年月日相続

変更後の事項:債務者(被相続人 某)
          住所
          氏名
          住所
          氏名


②指定債務者合意

ここまでだと、
(1)被相続人の既発生債務
(2)指定債務者の債務(相続以後に発生するもの)
の2つの債務を担保することになる。

③①の債務を引受して、指定債務者に一本化する。