自筆証書遺言
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検認の申立
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検認調書が作成される
この自筆証書遺言を遺言や申告などに利用するためには、
検認済証明が必要。(当該自筆証書遺言の原本に裁判所の印・契印)
別途検認済証明の申請をする必要がある。
検認は、遺言書の状態を保存するためのものであって、
検認済証明が付されたからといって
遺言自体の有効性を示すものではない。
<自筆証書遺言について考える>
2つの側面
①形式的側面・・・検認済証明
②実質的側面・・・内容の具備(例 相続人や財産がきちんと特定されているか)
これがそれってはじめて登記申請に利用できる。(遺言書として有効)
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