2016年4月27日水曜日

境界画定(調査士)と筆界特定制度(登記官)★とちゅう

※ざっくり。専門外なのであっているのか不明。再考の必要あり!!!

境界
  ・筆界
  ・所有権界

★調査士に 境界画定測量(境界画定図・協議書の作成)
          及び地積更正登記を依頼する。

★法務局にて 筆界特定制度を利用する。(筆界特定登記官が特定を行う)
  ↑あらたに分筆などしたりするわけでなく、
    すでに登記として存在するものが現状でどこにあたるのかを特定する。
    登記を変更するわけではない。


状況によってどちらの方法によるべきかは異なると思われる。
例えば単に現状がわかりにくいということであれば、
どちらの手段によってもよいが、そうしていくなかで、
地積更正の必要が出てきた場合には、筆界特定制度ではカバーしきれない、
と思われる。。。。


http://www.mitsuifudosan.co.jp/lets/column/shoukei/shoukei64.html わかりやすい

https://www.to-ki.jp/center/useful/kiso009.asp

http://www.moj.go.jp/content/000097508.pdf 筆界特定制度

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu2/static/hikkaiTop.html 筆界特定制度

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