①代表取締役の住所を誤って登記していた
→★更正登記
②代表取締役が住所移転した
→★変更登記
③代表取締役の住所変更しているのに
旧住所のまま重任登記してしまった。
→★更正登記○
変更登記×(受けてもらえなかった。)
・変更登記だと、住所移転の年月日を記載することになるので、
登記記録の重任日と前後していることが明らかになる。
よって変更登記ではなく、更正登記となる。
・ある事件で、一見すると②のように見えて変更登記をだしてしまったが、
実は③であり、取り下げて更正登記をだした。
登記記録を注意深くみること!更正だと登記費用が余分にかかる・・・
③の場合の裏技
→★しれっと重任(気づいた時点では住所をいじらない)
住所移転の日はでないので、前回の登記記録の重任日との齟齬は生じない。
住民票をみれば前後しているのは明らかだがとくに提出の必要もないので登記官は
知る由もない。
(実際行ったのは氏変更の事例でした。)
<申請書>
登記の事由
代表取締役の住所変更
登記すべき事項
役員に関する事項
資格 代表取締役
住所 某所
氏名 某
原因年月日 H年月日住所移転(変更登記の場合)
某の住所更正(更正登記の場合)
余談
更正登記の原因は錯誤?遺漏?
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/8a3fad357fa85ca0e71657b2ac32c584
★ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/438fedaadc7623bb94d232e09c3f23ac
http://ameblo.jp/kikuringworld/entry-11976795256.html
0 件のコメント:
コメントを投稿