2014年11月10日月曜日

特別代理人について(二次相続があるときの利益相反の考え方)

家裁に問い合わせたのだが


◆一次相続
被相続人A
相続人B(Aの子)→Aの遺産分割協議成立前にBは死亡する
     C(Aの子)


◆二次相続
被相続人B
相続人 D(Bの妻)
      E(Dの子)


Eが成年被後見人であるとき、
DがEを代理することができるのか?
(DとEは利益相反するのか?)


二次相続においてはD・Eともに相続人であるから、
利益相反するのは明らかであるが、
一次相続の相続人Bの相続人としてD,Eが
Aの遺産分割協議に参加する場合は、
DとEの利益は相反しない、ということらしい。

むしろCに対して、DとEは利益を同じくするという考え方なのかな

言われてみればそう思えてくる。
勉強になります。



二次相続手前で協議書を作成する…?

1月1日 A死亡 
5月1日 B死亡
(A 親 B 子)

10月1日 現在、Aの相続人及びBの相続人が話し合いをしている。
           (Bを除くAの子 並びに Bの子及び妻)

A所有不動産は、
Bが相続することが協議による決定したが、
Bの相続人間においては、その分割方法は決定していない。

一次相続における相続税申告期限が迫っている。



このとき、遺産分割協議書はどのように作成したらよいか?
Aの相続に関して、
「A所有不動産はBが相続する」
という形で、署名押印については、Bの相続人が参加して行うこととした。


※1 Bはすでに死亡しているため登記は行うことはできない?
   のであくまで申告用に作成する協議書である。

※2 相続するのはBだが署名押印するのはその相続人である。
   少しここに違和感を感じたのだけれど、大丈夫?じゃない?と先生は言っていた
   のできっと大丈夫。言われてみれば大丈夫な気がしてきた。



2014年11月7日金曜日

株式買取請求

事例

株主から会社に対して
その株主が保有する株式の買取請求ができるのはどのような場合か?

(1)単元未満株式の買取請求

(2)反対株主による買取請求

(3)取得請求権付株式であるとき

(4)非公開会社において、株式の譲渡が承認されなかった場合



◆S㈱に対して、ある株主から買取請求があったが、
 応じる必要があるのだろうか。

(1)→今回の事例とは異なる
(2)→今回の事例とは異なる
(3)→発行しているのは普通株式のみなので当てはまらない
(4)→公開会社なので、当てはまらない
    

               ⇒よって買取請求に応じる必要はない。


※1 株式の譲渡について相続人関連の定款の定めがあるが、
  あれは、株式を相続したものに対して会社側から
  売渡請求できる旨を規定したものである。
  (株式が不用意に分散するのを防ぐという制度趣旨)

※2 取得条項付株式 とか 黄金株 と間違えないように!

※3 基本的に、株式会社では、株主の出資に対する回収は、
  株式を売却することで行うことが原則であり、
  出資金の払い戻しは認められていない。(←ネットの記述のパクリ)
    →簡単に株式を買い取ることができたのでは
     会社の資本は不安定になってしまい、信用もへったくれもないやん
     、、、ていう。。。
     だから、買取請求が認められるのは、
     ①そうすることが会社にとって利益があるときや、
     ②買い取ってあげないと、株主があまりにかわいそう。。
     なとき、という理解が必要かと思う。

適当に書いた。ほんまかいな?

2014年9月30日火曜日

保安林の評価

固定資産税は非課税


登記のときは
近傍山林を基準地として、

基準地の面積あたりの固定資産評価額×当該保安林の面積

で計算する。

どこを基準地とするかについては照会のこと。

2014年9月18日木曜日

底地を疑う

課税明細によると、
1000番地上に家屋番号:1002番という建物がある。

しかし、

1000番地で底地番検索しても家屋番号:1000番という建物しかヒットしない。


1002番は未登記建物なのか??


★ポイント
家屋番号がついている。
 →未登記である可能性は低い。
   未登記建物は課税明細上、0となっていることが多い。


合筆した形跡がある。
 →合筆により、1000番ができている場合、
   合筆より前にできた建物の所在の地番は
   合筆前のままである可能性もある。
   (現実的に、合筆後に家屋の表題部をいじることはあまりないかも。)               


  ※ちなみに、合筆した形跡は、
    ・1000番の建物の所在が複数の地番にまたがっていること、
    ・底地の登記情報の表題部
        で判断する。


⇒合筆した土地の地番の範囲で、底地の範囲検索をすると、
 1000番の他にもう1棟の建物がヒットした。
 これが課税明細上の1002番の建物である可能性が高い。



★まとめ

建物の登記情報が見つからなかったら・・・

① 底地が違うという可能性を疑う!
    合筆前の底地番のままかもしれない。
    底地の範囲検索を利用する!

② 未登記
  

2014年9月12日金曜日

農地法~その2

◆農地法第3条

農地を農地として売買・贈与などして所有権移転 
(または賃借権等設定)する場合、


農業委員会許可を要する。
②市外に居住する者が取得する場合は、県知事許可を要する。

※下限面積


◆農地法第4条

農地を農地以外に転用する場合、

①市街化区域・・・農業委員会届出する。
②市街化調整区域・・・県知事許可を要する。


◆農地法第5条


農地を転用する目的で売買・贈与などして所有権移転
(又は賃借権等設定)すす場合、


①市街化区域・・・農業委員会届出する。
②市街化調整区域・・・県知事許可を要する。




是に関連する気になった点。
① 農地法上の農地とは     http://www.pref.shimane.lg.jp/nogyokeiei/sannyu/manual.data/manu_21.pdf

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1125859391


農地法第2条 耕作の目的に供される土地のこと。
・現況主義=登記簿上、非農地であっても現況が農地であれば、農地である
・また、現況宅地であっても、登記簿上農地であれば
 地目変更をしなければ農地性を失わないので農地である。


② 地目変更との関係

転用につき農地法の許可や届をしても、
地目変更はされない。


・農業委員会で非農地証明を受けて、地目変更する。
・農地転用許可を受けて、事業を完了させ、地目変更する。



③ 市街化区域について

2014年9月11日木曜日

農地法~その1

行政書士さんが専門の分野になるのかな。
自分調べなので、自信ないけど、とりあえずざっくりメモ。


事例)

現況:宅地(家も建っている)
登記記録上の地目:田
贈与による所有権移転登記をしたい。




◆「農地」を贈与するには農業委員会の許可が必要となる。


①農地法第3条 
  農地の持ち主が変更になる場合の許可。
  地方自治体によって下限面積があり、これ以下だと農地法第3条による許可は下りない。

  この下限免責の制度趣旨としては、農地・農業を保護するみたいなことだったような。
  (農地を分散させると、小さな農地の耕作だけで自活できない→農業しなくなる
   →農業衰退・・・だと困る)
  農地改革の逆っぽいねと思ったり。
  http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7670679.html


  ちなみにH市の下限面積は10a(1000㎡)で、今回の土地は400㎡だったので、
  下限を満たしておらず、無理。
   ↓

②農地法第5条
  農地を農地以外にし、さらに権利の移転を伴う場合の届出(など)
  市街化区域か否かで許可申請の添付書類が異なってくる。
  市街化区域だと簡単っぽい。そりゃあそうですね。


◆これとは別に、
  農業委員会に非農地証明書をもらう
  ↓
  地目変更登記をする
  ↓
  贈与登記をする


という方法でも可能?
というより現況宅地(しかも建物が建っている)であることを考えると、
こちらの方が自然な気がする。。。


やっぱり行政書士もとらなきゃって気分になる。