2014年11月10日月曜日

特別代理人について(二次相続があるときの利益相反の考え方)

家裁に問い合わせたのだが


◆一次相続
被相続人A
相続人B(Aの子)→Aの遺産分割協議成立前にBは死亡する
     C(Aの子)


◆二次相続
被相続人B
相続人 D(Bの妻)
      E(Dの子)


Eが成年被後見人であるとき、
DがEを代理することができるのか?
(DとEは利益相反するのか?)


二次相続においてはD・Eともに相続人であるから、
利益相反するのは明らかであるが、
一次相続の相続人Bの相続人としてD,Eが
Aの遺産分割協議に参加する場合は、
DとEの利益は相反しない、ということらしい。

むしろCに対して、DとEは利益を同じくするという考え方なのかな

言われてみればそう思えてくる。
勉強になります。



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