1月1日 A死亡
5月1日 B死亡
(A 親 B 子)
10月1日 現在、Aの相続人及びBの相続人が話し合いをしている。
(Bを除くAの子 並びに Bの子及び妻)
A所有不動産は、
Bが相続することが協議による決定したが、
Bの相続人間においては、その分割方法は決定していない。
一次相続における相続税申告期限が迫っている。
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このとき、遺産分割協議書はどのように作成したらよいか?
Aの相続に関して、
「A所有不動産はBが相続する」
という形で、署名押印については、Bの相続人が参加して行うこととした。
※1 Bはすでに死亡しているため登記は行うことはできない?
のであくまで申告用に作成する協議書である。
※2 相続するのはBだが署名押印するのはその相続人である。
少しここに違和感を感じたのだけれど、大丈夫?じゃない?と先生は言っていた
のできっと大丈夫。言われてみれば大丈夫な気がしてきた。
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