2014年11月10日月曜日

二次相続手前で協議書を作成する…?

1月1日 A死亡 
5月1日 B死亡
(A 親 B 子)

10月1日 現在、Aの相続人及びBの相続人が話し合いをしている。
           (Bを除くAの子 並びに Bの子及び妻)

A所有不動産は、
Bが相続することが協議による決定したが、
Bの相続人間においては、その分割方法は決定していない。

一次相続における相続税申告期限が迫っている。



このとき、遺産分割協議書はどのように作成したらよいか?
Aの相続に関して、
「A所有不動産はBが相続する」
という形で、署名押印については、Bの相続人が参加して行うこととした。


※1 Bはすでに死亡しているため登記は行うことはできない?
   のであくまで申告用に作成する協議書である。

※2 相続するのはBだが署名押印するのはその相続人である。
   少しここに違和感を感じたのだけれど、大丈夫?じゃない?と先生は言っていた
   のできっと大丈夫。言われてみれば大丈夫な気がしてきた。



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