2013年9月25日水曜日

取締役報酬 及び 監査役報酬

「監査役報酬も議事録に追加して」
と言われてシンプルに一行増やすだけかと思ったのだけど
少し違うらしい。


※あくまで実務の一例
取締役報酬
   ◆総額を株主総会決議で決定 (配分まで定めても可)(定款でも可)
    ↓
   ◆配分を取締役会決議で決定


監査役報酬
   ◆総額を株主総会決議で決定 (配分まで定めても可)(定款でも可)
    ↓
   ◆配分は監査役同士の協議により決定



たとえば「役員報酬」などとして取締役と監査役の報酬総額を
まとめて決議することは不可。
分けて上限額を定めなければならない。


報酬決定の面から、取締役に対する監査役の独立性を
保障するという趣旨である。

2013年9月24日火曜日

一般社団法人の代表理事変更

■代表理事の死亡による退任
→登記の添付書面は
   ①死亡を証する書面
      →住民票、戸籍謄本、死亡診断書、死亡届のいずれかとあるが、
        死亡届にすることが多く、住民票は死亡を証する書面として
        認められないこともある(ネット情報)らしい。
        真偽のほどは…?
      →また、これらは原本還付できるのか、写しでよいのか?
   ②委任状



■さらに、あらたに代表理事の選定を行う必要があるか、判断する。


●原則(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第77条)

  代表権限は各理事にある。
  (理事が二人以上いる場合、各自一般社団法人を代表する)
   ▼
●しかし(同法同条第3項)

  定款
  定款の定めによる理事の互選
  社員総会の決議
    のいずれかによって理事の中から代表理事を定めることができる。


●また(同法第90条)

  理事会設置一般社団法人では、
  代表権限は理事会で選定された代表理事が有する。



   ●● まとめると、この場合、代表理事が(死亡により)退任した後に、
   ①理事会設置であれば、必ず理事会において新たな理事を選定する
   ②理事会非設置であれば、定款の定めを確認し、
     定款に従い代表理事を選定する。

     (※定款に特段の定めがなければ、死亡した代表理事は
       過去に社員総会決議によって選定されたということになる。
      この場合、死亡した後に特に代表理事を選定する必要はないということでOK?)


■理事の選出を新たに行う必要があるか。

理事会設置→3名以上
    非設置→1名以上
定款の定め

から判断

2013年9月13日金曜日

登記識別情報通知について

H17 不動産登記法改正に伴い
旧来の権利証が登記識別情報に代わったわけですが、

権利証:それを所持していることが所有権者であることの証明となる
登記識別情報:それ(シリアルナンバーのようなもの)を知っていることが
         所有権者であることの証明となる


だから、
売買の登記をするとき
権利証であれば原本を添付するけど、
登記識別情報であれば通知の写しでOK

ところで、当事務所では写しを添付するけど
情報を知っていることに所有権者としての意味を持つということは、
写しでなくとも、とにかく情報がわかれば
(たとえばナンバーをメモ書きしたもの)とかでも可、ということなのかな。


売主甲(〇年〇月〇日受付〇〇〇号の登記により当該不動産は甲に所有権移転)

買主乙

◆不通知・失効証明
   あらかじめ甲から登記識別情報通知が入手できず、
   当該不動産の登記情報しかわからない場合、

   当該不動産についての、
   〇年〇月〇日受付〇〇〇号の登記情報が通知されかつ失効していない
   ということを知るために請求する。
   (甲の所有であることを確認する)
   
◆有効証明
   あらかじめ甲から登記識別情報を入手することができれば、
   その情報が有効であることをピンポイントでしることができ
   より確実である。(確実に甲の所有である)


◆◆疑問
不通知失効証明<有効証明
確実性としては上記の通りなのだが
不通知…であっても何年何月何日受付第何号
により特定可能では?と思うのだけど。
教えて詳しい人…

2013年9月12日木曜日

遺産分割~死亡保険金および未支給年金の取扱

遺産分割協議書を作る場合、
司法書士としては不動産の登記ができればいいので、
不動産の分割についてはきっちり把握しなければいけないのだけど
その他の財産についてはざっくりでもいいや~~
と思ってしまうけど、きちんと分割したいと思ってる人にとっては
そうもいかない。



★被保険者が被相続人である死亡保険金


契約者が被相続人本人(保険料を負担)   ※誰がお金を払ったか?!
  ⇒受取人が被相続人本人   ⇒相続財産であり、分割対象となるし、
                       相続税の課税対象でもある。
                             要するに預貯金などと同じ。
                             死亡以外の保険金も同様に考えればいいと思う。

  ⇒受取人が特定の相続人A  ⇒A固有の財産であり、分割対象とはならない。
                      しかし、みなし相続財産として相続税の課税対象となる。
                       (非課税枠あり)   相続である。


  ⇒受取人が相続無関係のB  ⇒遺贈である。
                       B固有の財産であり、分割対象とはならない。
                       しかし、みなし相続財産として相続税の課税対象となる。
                       (非課税枠なし)

ちなみに…

契約者が相続人A
   ⇒受取人が相続人A        A固有の財産(所得)

   ⇒受取人が相続人C        C固有の財産(贈与)



◆◆
相続財産:分割対象かつ課税対象
みなし相続財産:分割対象ではないが課税対象
・そもそも誰がお金を払ったか(課税対象かの判断)
・受取人はだれか(分割されるかされないか)
に着目。



★未支給年金


2013年9月11日水曜日

農転

農地の所有権移転

〇相続→普通に移転可能

〇売買→農地のままであれば、農転の許可を取らなければいけない
    
      OR
 
      宅地に地目変更すれば普通に移転可能


      地目変更は土地家屋調査士の先生に登記してもらうが、
      当該土地が
      謄本上の地目は農地であっても
      農地台帳から外れている
             かつ
      実際現地調査しても農地でない
      という場合、容易に地目変更可能。

      具体的には、申請後、法務局が農業委員会に照会をかけるので
      登記完了までに時間がかかるらしい。


      ◆◆
      農地台帳の存在を初めて知ったのだけど、
      登記簿と地目が異なるなんて場合があるのですね。
      
      ここで生じる疑問としては

      ●登記簿で農地となっており、
        農地台帳に記載がある しかし 現地調査では農地でない
      
      ●登記簿で農地となっているが、
        農地台帳に記載はない、しかし 現地調査では農地である

 
      みたいな場合、
      地目変更が円滑に行われるのか?!ということなのですが…

      

会社法356条 利益相反について

会社法356条


1.取締役は、次に掲げる場合は株主総会において、
  当該取引につき、重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。


一 取締役が自己又は第三者のために
   株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。

二 取締役が自己又は第三者のために
   株式会社と取引をしようとするとき。

三 株式会社が取締役の債務を保証すること
   その他取締役以外の者との間において
   株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。

2. 民法第108条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号の取引については、適用しない。


~~~~~~~~~~~~~~~~~

利益相反。

具体的には、いろいろ類型はあるみたいだけど

●株式会社 ⇔ その会社の取締役 間での不動産の売買

という事例が当事務所では多い。


この場合、「利益相反」に当たるということで、
臨時株主総会議事録を添付すればOK。
 ※第1号議案   不動産の売買の件

   議長は、今般、当会社所有の後記記載不動産を 当社取締役 〇〇〇〇に
 別途売買契約により売り渡すこととしたいが、
 本件売買行為が当社と上記取締役との利益相反行為となるので、
 会社法第356条に基づき承認を得たい旨議場に述べ、審議に入った。
 全員慎重に審議の結果、満場一致で本件を原案どおり承認し可決確定した。…


では、

●株式会社A ⇔ 株式会社B 間での不動産の売買は?
  (売主)      (買主)

今日、先生に「議事録つけといて」と言われ、
一瞬、売買の相手方(買主)が取締役個人でないので、
「必要ないのでは?」と思ったが…



利益相反にあたるのは、

<356-2 取締役が自己又は第三者のために
       株式会社と取引をしようとするとき>

であり、自己のため:買主が当該取締役本人
     第三者のため:今回の事例における株式会社B

ということか。と、納得。



しかし疑問。

たとえば上記の取引を、議事録をつけずに申請した場合、
356-2 「取締役が」という主語の部分は、
売買の外見には現れないのではないか、と考えた。
それなのに個人としての取締役が行っていると、どうしていえるのか。
果たして利益相反を疑う余地があるのか。



考えた結果、
売買契約書や売渡証書をみても
取締役個人としてではなく、会社の代表として印を押しているのだけど、
そこに<印鑑もちだして、勝手にやったんじゃないの~~??>と、
疑いの目を向けているということなのだろう。

だから議事録をつけることで
とある取締役の横暴ではないですよ、と証明することにしてる。



まあ、普通に考えて会社の財産を売るのだから
みんなで決めないと駄目だよな、



あ、でも、であれば、わざわざ356規定する必要ある??
362-4-1とか、株主総会の決議の規定あたりでカバーできないか??



◆◆追記
やっぱり以前登記した会社間の不動産売買では
議事録つけてなかったから、先生の間違い???





2013年9月10日火曜日

役員報酬

取締役の報酬は 
  定款の定めor株主総会の決議で決める。(法361-1)

取締役の賞与も同じく。
  (剰余金配分の手続とは切り離す)


■実務の取扱

株主総会で 取締役全員の報酬総額 を決定

個々の配分は 取締役会に一任
    (最判S60・3・26でも肯定)


※配分を代表取締役に一任することの可否?

〇取締役会設置会社
  
  株会で総額を決定しても、取締役全員の同意がなければ
  配分を代取に一任することはできない。
  取締役会による代取の監督の要請を重視しているため。

〇取締役会非設置会社 
  
  取締役会による代取の監督の要請がないので
  株会で総額を決定すれば、配分は代取に一任することが可能。

よく間違えるところ。

平取→「選任」
代取→「選定」



取締役会非設置会社において
代取を選定するときは定款を添付するのを忘れない!

2013年9月4日水曜日

H18新会社法施行に伴う定款のみなし・読み替え



定款には

●相対的記載事項(法27)
  目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額、
  発起人の氏名又は名称及び住所、発行可能株式総数
●絶対的記載事項(法28、29)
●任意的記載事項
があるが、


H18年改正により相対的記載事項が追加された。
(絶対的記載事項は追加されていない)

これを受けての定款の変更は、整備法にしたがって行う。

★読み替える(単純に言葉を読み替えるor概念の変更を含む)
★規定を追加する
★規定を削除する


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

とりあえず
旧株式会社 ⇒ 新株式会社
(今回の事例で用いた部分のみ)


★読み替え

・発行する株式の総数⇒発行可能株式総数
・株式の譲渡⇒株式の譲渡による取得
・営業⇒事業
・利益の配当⇒剰余金の配当
・登録質権者(株主名簿に登録された質権者)⇒登録株式質権者

★読み替え(概念の変更を含む)
・報酬⇒報酬等
・買増し⇒売渡請求
   新会社法では、定款で定めることにより、相続等により移転した譲渡制限株式の
   売渡請求をすることが可能になった。(会社の経営の安定)
     変更の際、この規定を勝手に追加するのはOKなのか???
     変更案に勝手につけちゃったけど先生には何も言われなったけど…???
     あと、買増し制度との関係性。
・(株主名簿の閉鎖)⇒(基準日)
★規定の追加
・株式については、株券を発行する。
   H16商法改正:株券不発行制度(定款で定めれば株券を発行しなくてよい)
     ▼さらに…
   H18新会社法:定款に株券発行の定めがなければ株券は発行されない。

つまり、旧定款にとくに定めがない場合、株券発行会社であるから、
新会社法の下では、株券発行の旨を新たに明記しなければならない。

「当会社の株式については、株券を発行する」

(株券の種類) 当会社の発行する株券は、1株券、5株券、10株券の3種類とする。
の前に第1項として配置、もとの条文は第2項とした。





以下、未整理のメモ。

定款変更のポイント


●「株券の再発行」
除権判決 

廃止〇年

株券喪失登録制度(会社法223)


新会社法施行よりも以前の変更点である。




平取←選任
代取←選定

・「選定」は理事(一定の地位を有する者)の中から代表理事(さらに地位を付与する)を選定する。
・「選任」は社員(一定の地位を有しない者)の中から理事に選任する。
といったような使い分けをするという認識で間違いないでしょうか。





★登記の目的
共有者全員持分全部移転

2013年9月3日火曜日

特別決議


普通決議:309-1 定足数 議決権の過半数を有する株主
            可決  出席した株主の議決権数の過半数

特別決議:309-2 定足数 議決権の過半数を有する株主
                    (定款で3分の1までならば低く定めることが可能)
            可決  出席した株主の議決権数の3分の2以上
                    (定款で3分の2を上回る割合にならば変更可能)
                    (定款で一定の数以上の株主の賛成を要件として定めることが可能)


特別決議としなければならない場合(309-2各号にて定めてある)

定款変更
取締役・監査役の解任
会社の解散・合併
事業譲渡 
資本の減少


◆◆コメント
定足数たりない!といってる人がいて
「?」と思って確認したけれど、やはり大丈夫だと思う。
特別決議の定足数が総議決権数の3分の2と勘違いしていたのかな???

不動産の評価

不動産登記の場合、
普通はその年度(4月~)に出た課税明細や固定資産評価証明を参照する。


課税明細に記載がない!
→●評価額はあるが、めっちゃ安いので免税点以下ゆえに、課税されていないパターン
      →固定資産評価証明を取得すれば、評価額が分かる。(市区町村



→●そもそも固定資産税の課税対象でない(非課税)ので、評価額自体がないパターン
      →基準地を確定(法務局に照会)後、規定の算定方法による。
        
        
        一筆の土地についての登記の場合、
        価格のない当該土地の価格を算定するため、
        近傍地の価格を法務局に問い合わせ、
        (「固定資産評価情報請求書」を提出し、証明をもらう)
        それを基準地として規定の算出方法により算定する。
        
        今回、基準地は当該土地所有者の所有する他の土地のうち
        で当該土地に近接するものとした。       
        ▼
        今回は、近隣に複数の土地を所有する被相続人の
        相続登記の場合であり、所有する他の土地のうちでもっとも近くにある土地を、
        隣接こそしないが、近傍と言え得る土地と言えるのでは、と考え、
        基準地とできないか、照会した。
        (もしこれでOKなら、別途請求しなくても、価格を知ることができるので楽)
        ▼
        回答としては、近傍地は隣接する土地とすべきだとされ、
        その土地は被相続人の所有ではいから価格を把握することは
        不可能なので、口頭で価格を法務局より教えてもらった。      


        ちなみに固定資産評価情報請求書は法務局でもらえるっぽい。
        法務局のHP上にはデータなし。。。
      
       例)保安林、公衆用道路


       ★計算方法:
         近傍宅地1㎡あたりの価格×当該土地の地積×100分の30


→●そもそも登録免許税が非課税なので評価額を知る必要なしのパターン
       
      例)墓地、宗教ぽいところ(登録免許税法第4条など)

   ★登録免許税法第5条第10号の規定により、
     登記記録上の地目が墓地に関する登記の
     登録免許税は非課税となっている。

   ★墓地は固定資産税においても非課税
     不動産登記においても非課税



定款を添付するパターン

登記の際に定款をつけるパターン

(実際にあったパターンで思いつくものをあげていく…)



①任期満了による役員変更で、
  任期を取締役2年
      監査役4年 
   からそれぞれ伸長している場合

②代表取締役変更(新任、重任問わず)で、
 取締役非設置会社の場合

③定款を変更する場合


単純化すれば、「根拠を示す」ということなんだけど。

◆◆コメント


顧客で①が多いので②を忘れがち、、、
任期伸長しているからという理由で定款を添付しているのだけど、
その際、意識していないだけで
取締役非設置会社だから、、という理由も含まれているパターンあるかも。

2013年9月1日日曜日

役員の任期満了、代取の変更、役員の任期伸長 がある場合(事例)

●取締役が任期満了となる(監査役は2年後)
●役員の任期を2年から4年としたい(監査役の任期4年と合わせたい)
●代表取締役をAから取締役Bへ変更する
●役員報酬の支給決議を行う



■定時株主総会議事録


第1号議案 決算報告

第2号議案 定款一部変更の件 取締役任期の伸長
                ※任期伸長の定款の効力は、現在の取締役に及ぶとする。
                  ⇒こうすれば、監査役の任期と揃う。
                   及ばない、とすれば、監査役と2年ずれることとなるので
                   登記の回数が結局変わらず、任期を伸ばしたメリットも半減。。。
                  
                  ⇒したがって、取締役が任期満了とはならないので、
                   取締役を当該総会にて選任する必要はない。

第3号議案 取締役の報酬額決定の件
                   総額を決議する。
                   細かい部分は取締役の決定に一任
                          取締役会の決議
                         (設置会社なので…)


押印については、旧代取A(株主総会終結時には、まだ代取の地位にある)が会社実印を
他の出席平取は認印を押印する。


■取締役会議事録

第1号議案 代取辞任に関する件
                 任期を伸ばしたので、
                 任期満了による資格喪失での退任ということにはならない。

第2号議案 代取選任選定の件

第3号議案 取締役の報酬額決定の件 配分を決議する。
          ここでは代取としては新代取の名を記す。
          旧代取は平取とする。


押印については、旧代取の名で会社実印
           新代取の名で個人実印
           他平取は認印で可

■辞任届:いつ開催の取締役会終結をもって辞任したく…
■就任承諾書:いつ開催の取締役会において選定されたので…
   と明記する。


◆◆コメント
まだ 可否を先生に確認していないので、、、確認後修正予定。
→修正。大筋はOKでした!(9月10日)

定款を紛失した場合

まず、定款が必要となるのはどのような場合か?

今の知識レベルで思いつく限りでは、

●任期を伸ばしている場合の、任期満了による役員変更登記(添付書面として必要)
●定款変更
   (特例有限などでは株主総会が形骸化している場合が多いので、
    現実的には、定款変更の件で株主総会において承認を受けるために必要というよりは、
    「登記事項に関して」の定款変更があった場合に登記の添付書面として必要となる。)


上記のような場合に、肝心の定款を紛失してる場合どうするか。
(設立の際に定款は必ず作成しているはず、、、)


●設立を行った司法書士に問い合わせ(バックアップをとっているはず。。。
●認証した公証役場に問い合わせ
     (⇒管轄区内であればどの公証役場に出してもOKなので、
       どこに出しているか分からなければ不可能?
       一つ一つしらみつぶしに聞いてみるか、(教えてくれるのか?)
       やはり司法書士に尋ねてみるか)
●登記情報に合わせて新たに作成する。
      どうしようもない場合はこの方法で。
      登記事項に間違いがなければ大丈夫なはず。