「監査役報酬も議事録に追加して」
と言われてシンプルに一行増やすだけかと思ったのだけど
少し違うらしい。
※あくまで実務の一例
取締役報酬
◆総額を株主総会決議で決定 (配分まで定めても可)(定款でも可)
↓
◆配分を取締役会決議で決定
監査役報酬
◆総額を株主総会決議で決定 (配分まで定めても可)(定款でも可)
↓
◆配分は監査役同士の協議により決定
たとえば「役員報酬」などとして取締役と監査役の報酬総額を
まとめて決議することは不可。
分けて上限額を定めなければならない。
報酬決定の面から、取締役に対する監査役の独立性を
保障するという趣旨である。
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