2013年9月12日木曜日

遺産分割~死亡保険金および未支給年金の取扱

遺産分割協議書を作る場合、
司法書士としては不動産の登記ができればいいので、
不動産の分割についてはきっちり把握しなければいけないのだけど
その他の財産についてはざっくりでもいいや~~
と思ってしまうけど、きちんと分割したいと思ってる人にとっては
そうもいかない。



★被保険者が被相続人である死亡保険金


契約者が被相続人本人(保険料を負担)   ※誰がお金を払ったか?!
  ⇒受取人が被相続人本人   ⇒相続財産であり、分割対象となるし、
                       相続税の課税対象でもある。
                             要するに預貯金などと同じ。
                             死亡以外の保険金も同様に考えればいいと思う。

  ⇒受取人が特定の相続人A  ⇒A固有の財産であり、分割対象とはならない。
                      しかし、みなし相続財産として相続税の課税対象となる。
                       (非課税枠あり)   相続である。


  ⇒受取人が相続無関係のB  ⇒遺贈である。
                       B固有の財産であり、分割対象とはならない。
                       しかし、みなし相続財産として相続税の課税対象となる。
                       (非課税枠なし)

ちなみに…

契約者が相続人A
   ⇒受取人が相続人A        A固有の財産(所得)

   ⇒受取人が相続人C        C固有の財産(贈与)



◆◆
相続財産:分割対象かつ課税対象
みなし相続財産:分割対象ではないが課税対象
・そもそも誰がお金を払ったか(課税対象かの判断)
・受取人はだれか(分割されるかされないか)
に着目。



★未支給年金


0 件のコメント:

コメントを投稿