H17 不動産登記法改正に伴い
旧来の権利証が登記識別情報に代わったわけですが、
権利証:それを所持していることが所有権者であることの証明となる
登記識別情報:それ(シリアルナンバーのようなもの)を知っていることが
所有権者であることの証明となる
だから、
売買の登記をするとき
権利証であれば原本を添付するけど、
登記識別情報であれば通知の写しでOK
ところで、当事務所では写しを添付するけど
情報を知っていることに所有権者としての意味を持つということは、
写しでなくとも、とにかく情報がわかれば
(たとえばナンバーをメモ書きしたもの)とかでも可、ということなのかな。
売主甲(〇年〇月〇日受付〇〇〇号の登記により当該不動産は甲に所有権移転)
買主乙
◆不通知・失効証明
あらかじめ甲から登記識別情報通知が入手できず、
当該不動産の登記情報しかわからない場合、
当該不動産についての、
〇年〇月〇日受付〇〇〇号の登記情報が通知されかつ失効していない
ということを知るために請求する。
(甲の所有であることを確認する)
◆有効証明
あらかじめ甲から登記識別情報を入手することができれば、
その情報が有効であることをピンポイントでしることができ
より確実である。(確実に甲の所有である)
◆◆疑問
不通知失効証明<有効証明
確実性としては上記の通りなのだが
不通知…であっても何年何月何日受付第何号
により特定可能では?と思うのだけど。
教えて詳しい人…
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