中間の相続が全て単独相続である場合に限り、
中間の相続による権利変動を明らかにすることで、
最終相続人へ直接相続登記することができる。
甲→乙→丙
① 甲の相続人が乙のみであり、
乙の相続人は丙のみである場合には、
単独相続となることは自明なので、
戸籍をつければOK
② しかし、甲の相続人が乙のみでない場合、
甲から乙へ単独相続したことを示す協議書などが必要となる。
ポイント
■ 単独相続であるかは、
戸籍(相続人の数)及び協議書等 で判断する。
相続人がそもそも一人ならば、戸籍を見れば単独相続なのはあきらか。
一人でなければ、協議書等を付ける必要がある。
■ 多世代にわたる問題となるので、死亡時の前後関係に注意!
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