いままではずっと協議書を作成して登記原因証明情報としていた。
そこで何か違いがあるのか確認。
事例)
被 父 甲
相 子 乙・丙・丁
遺言書 「乙に全財産を相続させる」(公正証書)
★被相続人 甲 について 死亡の記載のある戸籍(除籍)のみでOk
(※出生~は不要)
★相続人について
遺言により相続分の指定を受けた人(乙)が相続開始時において
適法な相続人であることが証明できる戸籍謄本
(※丙・丁の現在戸籍は不要)
ここでは、被相続人の死亡後の現在戸籍
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