2014年11月21日金曜日

相続人の戸籍について


被相続人 甲
相続人  乙


① 相続人の戸籍は、
 確かに相続人であるか確認するために、
 被相続人死亡後のものを用意する必要がある。


 たとえば養子であれば、相続開始前に離縁となっているかもしれない。
 実子でも、先に死亡しているかもしれない。


重要なのは②です

★公正証書遺言を使った相続登記について
   用意するのは、相続人の現在戸籍被相続人の最後の戸籍のみである。
   それでふとおもったけれど、このとき、

   改正前に 乙が甲の戸籍から除籍となっている場合、
   当然 甲の死亡時の戸籍(除籍)には乙はのってこない。
   (何の形跡もない。)

   逆に、乙の戸籍はというと、
   父母の氏名の記載はあるものの、
   父母の生年月日は載ってこない。

   また、改正後の戸籍であれば、
   双方とも、除籍前の戸籍の記載はないので、
   除籍前の籍の一致によって双方をつなぐこともできない。
           

→→→つまり・・・・ 
   甲・乙 をつなぐのは、
   乙の戸籍に記載された父母の氏名のみ、ということになる。

   さらにいえば、甲が離婚し、再婚していたり
   改正前に甲の妻が死んでいて甲の除籍に甲の記載しかない
   といった場合には、
   甲の氏名のみがつながりを示すものということになる。
   
   これでいいのか???????


→制度的な欠陥なのか、それとも私が公正証書遺言を用いた登記の理解をまちがっているのか
 (一度もしたことがないもので。。)


★で、協議書を作成し、被相続人の出生~死亡までの戸籍を揃えた場合でも、
相続人について現在戸籍のみを求めているので、

仮に、一回除籍となって、その後2回以上転籍をして、現在、となると、
やはり父母の名前のみ(最悪その一方のみ)しかつなぐものがなるなる。

な、気がする~~~~~

????

頭が回らないのでちょっとまたあとでかんがえる。
   
  
これについては、相続人の生年月日がわかるから大丈夫だときづいた

   

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