2016年9月6日火曜日

代償分割 代償財産が不動産の場合の登記


=「遺産分割による贈与」
  登録免許税は1000分の20

<抜粋>
代償分割で、相続財産を得る代わりに不動産を提供した場合の登記です。
この「遺産分割による贈与」の登記では、相続財産が移転しているわけではないので、登録免許税は1000分の20で、農地の移転の場合は、原則どおり農地法の許可が必要です。
なお、平成20年12月11日判決で話題になった「遺産分割による代償譲渡」を原因とすることは認められていません。(登記研究738号)

http://sozokutouki.com/blog/tag/%E7%99%BB%E9%8C%B2%E5%85%8D%E8%A8%B1%E7%A8%8E/


「遺産分割による代償譲渡」における登記原因証明情報
・・・遺産分割調停の調書

http://www.retio.or.jp/info/pdf/75/75_04.pdf

http://www.shinginza.com/db/01652.html


★登記原因

・相続/1000分の4
・遺産分割/1000分の
・遺産分割による贈与/1000分の20
・遺産分割による代償譲渡(?)→判例

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