2016年9月8日木曜日

ごちゃごちゃ あとで整理する。



まとめなきゃいけないこと・代表取締役の予選、共有物の管理行為、合併の段取り、遺留分減殺の登記、代償分割で代償財産が不動産の時の登記


宅建のてきすとには共有物の管理行為の例として賃貸借契約の締結がサラッと例示してあるんだけど、民法てきすとにはでは解除にしか言及しておらず。判例によれば管理行為にあてる賃貸借契約締結は、短期賃貸借にかぎるとか、もっと最近の判例では短期〜であっても借地借家法上の契約ならば
更新が前提だから長期にあたり変更・処分行為に当たる可能性が示唆されている。結局この判例の場合は個別的な判断により管理行為にあたると結論づけているが。この結論だけをみて安易に 賃貸借契約締結は管理行為である。と判断してしまってはいけない。

意外と奥深い問題であった。今日の学び。

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