2016年5月27日金曜日

医療法人とMS(メディカルサービス)法人(営利法人) 兼任の可否

趣旨 医療法人の非営利性を冒してはならない。

ヒント 

★問題となる営利法人とは


A そもそもMS医療法人ではない→全く問題ない。
 (医療法人の理事が医療法人と全く取引のない会社の役員をしていてもよい)
 

B MS医療法人の中でも、医療法人に対して物品の納入をしている場合には問題となる
   指標としては、1000万円以上又は医療法人の利益の10%以上
    (→記憶あいまい)と、県の担当者。

C 経理業務の人材派遣業や病院敷地等不動産の賃貸業は問題ない
   と、県の担当者。(→当事務所で今回検討したのはこの例)  


★問題となる兼任とは


・医療法人の代表理事 兼 MS法人の役員 →NG!!!


・医療法人の理事 兼 MS法人の役員(代取含む) →グレイ。




http://www.pref.ishikawa.lg.jp/iryou/tsuchi/documents/yakuinkenmu.pdf

2016年5月26日木曜日

期間計算

基本ル-ル

❶初日不参入         (民法140) ※例外 但し書き
❷末日の終了時に満了する(民法141)
❸暦に従って計算する   (民法143-1)
❹応当日の前日に満了する(民法143-2)



7/6から1ヵ月

起算日:7/7
応当日:8/7
満了日(期間の末日):8/6(が終了する瞬間が満了点)


★満了時についての例外(繰り下げ)(民法142)

 期間の末日が
  (1) 日曜日,土曜日
  (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
  (3) 1月2,3日,12月29日から31日までの日
 に当たるときは、
 その日に取引をしない慣習がある場合に限り
 その翌日が満了日となります。


上の例で、8/6が日曜日であるとき、(取引しない慣習があれば)
8/7を期間の末日とする。

取引しない慣習の判断は????なので、常に考慮するのが無難かなあと。。。。

http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/TomoLaw/KikanKeisan.html

新株発行の効力発生(いつから登記申請できるのか)

❶ 払込期間1/1~1/31 払い込んだ日1/20

❷ 払込期日1/31      払い込んだ日1/20

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★株主となるのは、(会社209)
   
   ❶ 払い込んだ日(1/20)
   ❷ 払込期日当日(1/31)

新株発行の効力発生日 (会社209でOK?
   
   ❶ 払い込んだ日(1/20)
       ※だだし期間末日で登記している例もあり↓☆
   ❷ 払込期日当日(1/31)

    それぞれ、1/20以降、1/31以降登記申請可能。

  なお、改正前においては、
   ・払込期間の定めなし。
   ・効力発生日は払込期日の翌日だった
    (登記申請が出せるのは、2/1以降)

期間計算の原則とは少しずれるようなかんじ~

    

http://ooooooooooooooohyeah.blog95.fc2.com/blog-entry-89.html  ☆

http://www.sakurai-h.jp/article/7941483.html

http://www.dir.co.jp/souken/research/report/law-research/commercial/04112902commercial.pdf

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/10dc074cb23f048e929370e1f9630c6d

2016年5月25日水曜日

役員死亡により欠員がでたとき。


ヒント1 商業登記法 変更が生じてから2週間以内に登記しなければならない

ヒント2 会社法(976-22) 欠員が出たときにその選任を怠ったときは100万円以下の過料
              
       (具体的に 何日以内とは定められていない)
 
      ※選任を怠った場合、役員変更の登記申請が為された際に
        法務局から裁判所にデータがまわり、過料の処分がなされるそうです。
        法務局・裁判所の判断次第
        半年以内なら大丈夫だろうと言われているそうです。    



監査役が死亡
後任を選任する必要あり。

必要な登記は
①死亡の登記←死亡時より2週間以内(商業登記法の原則により)
②新規就任の登記←選任時より2週間以内(商業登記法の原則により)
              かつ、なるべく早く(会社法により)


理論的には先に死亡登記をしてから、
ゆっくり後任を決めて遅くとも半年以内に新規就任の登記をしてもよいが、
◆登記が2回にわたれば費用が余分にかかること、
◆会社組織が不安定になること
◆選任を怠った過料を受けるかもしれないリスク
を考えると、
死亡の登記の期限である2週間以内に後任を決めてまとめて登記するのがよいかと思う。


2016年5月23日月曜日

清算結了日 最短だと・・・

曜日をまったく考慮せず。。。であれば↓↓


  ●4/30 解散決議(=解散日)

  ●5/1  公告掲載

  ●5/2  期間計算の起算日

        (※初日不算入の原則 民法140条)


    (((((公告期間 2か月))))


  ●7/1 期間満了日

  ●7/2 清算結了、登記申請



考慮すべきポイント

★2ヶ月の起算日は公告の翌日(初日不算入)(民法140)

★期間の満了日が日・祝日にあたる場合、取引しない慣習があるときは
 その翌日が満了日となる。
 (民法142)
  →満了日が日にあたる場合は、避けるのが無難。場合によっては土曜日も・・・
    それかどうしても、、、ならば法務局に照会のこと!
 
 ※ 取引慣習に有無の判断基準は・・・・????


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民法第142条

期間の末日(第143条第1項参照)が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

なお、「その他の休日」には、土曜日や年末年始(三が日)なども、場合によっては該当する可能性があります。
ここでいう「取引」とは、ビジネス上の取引だけに限るわけではありません。

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官報は土日祝には発行されない。

疑問
解散当日に公告するのは可能???
解散の公告を事前に申し込んでおくことは可能??
翌日にすぐに公告というのは可能??
 

http://blog.goo.ne.jp/hiromi4649isyu/e/80f8e7c7ab6dc9a4df792ef33d8bc05e

官報
https://kanpo-ad.com/kigen.html


期間計算 大変勉強になる!
http://www.mc-law.jp/kigyohomu/21102/

期間計算について自分のきじ
http://mattarisihoushoshi.blogspot.jp/2016/05/blog-post_71.html



議事録の押印についてのまとめ★とちゅう

株主総会議事録・取締役会議事録


★会社法
 
・株主総会議事録 (会社318、会社法施工規則72条)
  ・・・記名押印すべき規定は存在しない。
    
    議事録の作成を行った取締役の氏名を記載する。(規則72-3-6)

※旧商法では議長及び出席した取締役の押印が必要だった(旧商244-3)
 

・取締役会議事録 (会社369-3)
  ・・・出席した役員が記名押印する。とのみ規定


参考 http://kigyouhoumu-hamamatsu.info/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AE%E7%99%BB%E8%A8%98/%E6%A0%AA%E4%B8%BB%E7%B7%8F%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E4%BA%8B%E9%8C%B2%E3%80%81%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E4%BA%8B%E9%8C%B2%E3%81%AB%E3%81%AF%E8%AA%B0%E3%81%8C%E8%A8%98%E5%90%8D%E6%8A%BC/


★商業登記

→ケース別

■取締役会設置会社

・設立時  取締役全員の印鑑証明・

・取締役の変更(重任・新規就任)

・代表取締役の変更(重任・新規就任)


■取締役会設置会社

・設立時

・取締役の変更(重任・新規就任)

・代表取締役の変更(重任・新規就任)




★不動産登記
→利益相反証人の議事録をつける場合
 (他に、不動産登記で会社の議事録を添付する場合があるだろうか?
  あればご教示いただきたい・・・!)

http://blog.goo.ne.jp/4696kotetu/e/77240b0aa679c74ab7186bbfb862dd55

2016年5月19日木曜日

抵当建物のとりこわし

http://www.okada-shihou.com/homeroom/kinyu15.html


抵当権  物上代位性、不可分性、随伴性、付従性

★抵当建物の滅失→物権ゆえに、対象となる物がなくなれば当然に抵当権も消滅する。


★しかし 物上代位性
   ・・・その目的物の滅失等によって債務者が受けるべき金銭等に対しても行使できる」

  があるので、債権者が他の手段で回収することは可能。
   
  例) 火災保険が付された建物が焼失→保険金に対して権利がある
     第三者によってこわされた→損害賠償請求権に対して権利がある

★だが、本人が自分で取り壊した場合は、物上代位性に基づき回収することはできない
  (回収するものがない)

★抵当建物を債務者(設定者)自身が取り壊した場合の担保

<債権者保護の観点>
・たいてい、抵当権設定契約証書には抵当権者に無断で担保物権に改変や処分しない旨が約定されている
→無断で行うと契約違反で損害賠償債権が発生

・民法  「債務者が担保を滅失させたときは期限の利益を主張できない」
・刑法  「自己のものであっても物権を負担した建物を損壊したときは、建造物等損壊の罪になる」

<実務的には>
立替などで発生する事案である。
銀行担当者とよく打合せのうえ、別途代わりとなる不動産を担保提供するようになる。