2016年5月23日月曜日

議事録の押印についてのまとめ★とちゅう

株主総会議事録・取締役会議事録


★会社法
 
・株主総会議事録 (会社318、会社法施工規則72条)
  ・・・記名押印すべき規定は存在しない。
    
    議事録の作成を行った取締役の氏名を記載する。(規則72-3-6)

※旧商法では議長及び出席した取締役の押印が必要だった(旧商244-3)
 

・取締役会議事録 (会社369-3)
  ・・・出席した役員が記名押印する。とのみ規定


参考 http://kigyouhoumu-hamamatsu.info/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AE%E7%99%BB%E8%A8%98/%E6%A0%AA%E4%B8%BB%E7%B7%8F%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E4%BA%8B%E9%8C%B2%E3%80%81%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E4%BA%8B%E9%8C%B2%E3%81%AB%E3%81%AF%E8%AA%B0%E3%81%8C%E8%A8%98%E5%90%8D%E6%8A%BC/


★商業登記

→ケース別

■取締役会設置会社

・設立時  取締役全員の印鑑証明・

・取締役の変更(重任・新規就任)

・代表取締役の変更(重任・新規就任)


■取締役会設置会社

・設立時

・取締役の変更(重任・新規就任)

・代表取締役の変更(重任・新規就任)




★不動産登記
→利益相反証人の議事録をつける場合
 (他に、不動産登記で会社の議事録を添付する場合があるだろうか?
  あればご教示いただきたい・・・!)

http://blog.goo.ne.jp/4696kotetu/e/77240b0aa679c74ab7186bbfb862dd55

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