2016年5月26日木曜日

期間計算

基本ル-ル

❶初日不参入         (民法140) ※例外 但し書き
❷末日の終了時に満了する(民法141)
❸暦に従って計算する   (民法143-1)
❹応当日の前日に満了する(民法143-2)



7/6から1ヵ月

起算日:7/7
応当日:8/7
満了日(期間の末日):8/6(が終了する瞬間が満了点)


★満了時についての例外(繰り下げ)(民法142)

 期間の末日が
  (1) 日曜日,土曜日
  (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
  (3) 1月2,3日,12月29日から31日までの日
 に当たるときは、
 その日に取引をしない慣習がある場合に限り
 その翌日が満了日となります。


上の例で、8/6が日曜日であるとき、(取引しない慣習があれば)
8/7を期間の末日とする。

取引しない慣習の判断は????なので、常に考慮するのが無難かなあと。。。。

http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/TomoLaw/KikanKeisan.html

0 件のコメント:

コメントを投稿