2016年5月25日水曜日

役員死亡により欠員がでたとき。


ヒント1 商業登記法 変更が生じてから2週間以内に登記しなければならない

ヒント2 会社法(976-22) 欠員が出たときにその選任を怠ったときは100万円以下の過料
              
       (具体的に 何日以内とは定められていない)
 
      ※選任を怠った場合、役員変更の登記申請が為された際に
        法務局から裁判所にデータがまわり、過料の処分がなされるそうです。
        法務局・裁判所の判断次第
        半年以内なら大丈夫だろうと言われているそうです。    



監査役が死亡
後任を選任する必要あり。

必要な登記は
①死亡の登記←死亡時より2週間以内(商業登記法の原則により)
②新規就任の登記←選任時より2週間以内(商業登記法の原則により)
              かつ、なるべく早く(会社法により)


理論的には先に死亡登記をしてから、
ゆっくり後任を決めて遅くとも半年以内に新規就任の登記をしてもよいが、
◆登記が2回にわたれば費用が余分にかかること、
◆会社組織が不安定になること
◆選任を怠った過料を受けるかもしれないリスク
を考えると、
死亡の登記の期限である2週間以内に後任を決めてまとめて登記するのがよいかと思う。


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