2016年5月23日月曜日

清算結了日 最短だと・・・

曜日をまったく考慮せず。。。であれば↓↓


  ●4/30 解散決議(=解散日)

  ●5/1  公告掲載

  ●5/2  期間計算の起算日

        (※初日不算入の原則 民法140条)


    (((((公告期間 2か月))))


  ●7/1 期間満了日

  ●7/2 清算結了、登記申請



考慮すべきポイント

★2ヶ月の起算日は公告の翌日(初日不算入)(民法140)

★期間の満了日が日・祝日にあたる場合、取引しない慣習があるときは
 その翌日が満了日となる。
 (民法142)
  →満了日が日にあたる場合は、避けるのが無難。場合によっては土曜日も・・・
    それかどうしても、、、ならば法務局に照会のこと!
 
 ※ 取引慣習に有無の判断基準は・・・・????


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民法第142条

期間の末日(第143条第1項参照)が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

なお、「その他の休日」には、土曜日や年末年始(三が日)なども、場合によっては該当する可能性があります。
ここでいう「取引」とは、ビジネス上の取引だけに限るわけではありません。

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官報は土日祝には発行されない。

疑問
解散当日に公告するのは可能???
解散の公告を事前に申し込んでおくことは可能??
翌日にすぐに公告というのは可能??
 

http://blog.goo.ne.jp/hiromi4649isyu/e/80f8e7c7ab6dc9a4df792ef33d8bc05e

官報
https://kanpo-ad.com/kigen.html


期間計算 大変勉強になる!
http://www.mc-law.jp/kigyohomu/21102/

期間計算について自分のきじ
http://mattarisihoushoshi.blogspot.jp/2016/05/blog-post_71.html



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