2016年5月27日金曜日

医療法人とMS(メディカルサービス)法人(営利法人) 兼任の可否

趣旨 医療法人の非営利性を冒してはならない。

ヒント 

★問題となる営利法人とは


A そもそもMS医療法人ではない→全く問題ない。
 (医療法人の理事が医療法人と全く取引のない会社の役員をしていてもよい)
 

B MS医療法人の中でも、医療法人に対して物品の納入をしている場合には問題となる
   指標としては、1000万円以上又は医療法人の利益の10%以上
    (→記憶あいまい)と、県の担当者。

C 経理業務の人材派遣業や病院敷地等不動産の賃貸業は問題ない
   と、県の担当者。(→当事務所で今回検討したのはこの例)  


★問題となる兼任とは


・医療法人の代表理事 兼 MS法人の役員 →NG!!!


・医療法人の理事 兼 MS法人の役員(代取含む) →グレイ。




http://www.pref.ishikawa.lg.jp/iryou/tsuchi/documents/yakuinkenmu.pdf

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