2016年5月19日木曜日

抵当建物のとりこわし

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抵当権  物上代位性、不可分性、随伴性、付従性

★抵当建物の滅失→物権ゆえに、対象となる物がなくなれば当然に抵当権も消滅する。


★しかし 物上代位性
   ・・・その目的物の滅失等によって債務者が受けるべき金銭等に対しても行使できる」

  があるので、債権者が他の手段で回収することは可能。
   
  例) 火災保険が付された建物が焼失→保険金に対して権利がある
     第三者によってこわされた→損害賠償請求権に対して権利がある

★だが、本人が自分で取り壊した場合は、物上代位性に基づき回収することはできない
  (回収するものがない)

★抵当建物を債務者(設定者)自身が取り壊した場合の担保

<債権者保護の観点>
・たいてい、抵当権設定契約証書には抵当権者に無断で担保物権に改変や処分しない旨が約定されている
→無断で行うと契約違反で損害賠償債権が発生

・民法  「債務者が担保を滅失させたときは期限の利益を主張できない」
・刑法  「自己のものであっても物権を負担した建物を損壊したときは、建造物等損壊の罪になる」

<実務的には>
立替などで発生する事案である。
銀行担当者とよく打合せのうえ、別途代わりとなる不動産を担保提供するようになる。


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